毒物劇物販売業の変更届について

更新日:2023年12月14日

次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。

1.毒物劇物販売業者の氏名又は住所(法人の人格が変更になった場合は変更届ではなく新規登録申請が必要となります)
2.店舗の名称
3.店舗の構造設備の主要部分

提出書類(各1部ずつ)

毒物劇物販売業変更届

1

変更届(様式(Wordファイル:35.5KB))(記載例(PDFファイル:192.1KB)
2

毒物劇物販売業者の氏名・住所を変更したとき

添付書類不要
3 店舗の名称を変更したとき 添付書類不要
4 店舗の構造設備の主要部分

変更した店舗の構造設備の概要を示す書類

(1)店舗全体の平面図(正確な縮尺で記載されたもの)
(2)毒物劇物保管庫の立体図(「かぎ」及び「医薬用外毒物劇物」表示の位置を明示すること)

5 添付書類省略一覧表(添付書類を省略するときのみ)(様式(Wordファイル:58.5KB)

手数料

不要

その他

1.店舗の所在地を変更する場合は、新規登録申請を要します。
2.構造設備の主要部分を変更する場合は、新規登録申請が必要になる場合もあるので、事前に保健所に問い合わせ願います。
3.氏名、住所、店舗の名称を変更した場合は、同時に登録票書換交付申請を提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694