要届出毒物劇物業務上取扱者届について
毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合は、届出が必要です。
1.無機シアンの化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業
2.無機シアンの化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業
3.次の1又は2の運送方法により、常時反復継続して行う省令(毒物及び劇物取締法施行令別表第2)で定めた毒物又は劇物の運送の事業
1最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車に固定された容器を用いて行う運送方法(タンクローリーを使用した運送方法)
2内容量が1,000リットル以上(四アルキル鉛を含有製剤では200リットル)の容器を大型自動車に積載して行う運送方法(大型容器をトラック等に積載して行う運送方法)
4.砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろありの防除を行う事業
提出書類(1部)
1 |
毒物劇物業務上取扱者届書(様式(Wordファイル:33.5KB))(記載例(PDFファイル:250.9KB)) |
手数料
不要
この記事に関するお問い合わせ先
松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694
更新日:2023年12月14日