薬物乱用防止について
薬物乱用とは
薬物乱用とは、薬物や薬品を本来の医療目的からはずれて使ったり、医療目的でない薬物を不正に使ったりすることです。
覚醒剤や大麻、コカインといった違法な薬物は、それぞれ法律によって厳しく規制されており、持っているだけでも犯罪になります。
薬局などで買う医薬品や化学薬品であっても、本来の目的ではない使い方、遊び目的の使用や処方箋を超え大量に服用するなどの行為は、目的の逸脱であり、これも薬物乱用になります。
【参考】
〇一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(厚生労働省)
〇薬物乱用は、あなたとあなたの周りの社会を壊します!(厚生労働省)(PDFファイル:2.9MB)
啓発活動
松江保健所では、薬物乱用防止や医薬品の適正使用に関する啓発活動を実施しています。
ご希望の方は、松江保健所薬事・感染症対策課まで、お気軽にご相談ください。
〇対象
松江市の小、中、高等学校等
〇啓発事項
薬物乱用防止、医薬品の適正使用
〇実施内容
依頼のあった学校等へ保健所職員が訪問し、薬物乱用防止教室を開催します。
〇連絡先
松江保健所薬事・感染症対策課
電話:0852-23-1317
Mail:matsue-yakuji@pref.shimane.lg.jp
薬物に関する相談窓口
窓口 | 連絡先 |
島根県薬事衛生課 |
0852-22-5259 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
島根県心と体の相談センター (依存症に関する相談) |
0852-21-2045 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
島根県警察本部 (薬物相談電話) |
0852-27-4697 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
松江保健所 |
0852-23-1317 月~金曜日 8時30分~17時15分 |
この記事に関するお問い合わせ先
松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694
更新日:2024年07月25日