相続等で農地を取得したとき
相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出をする必要があります。
届出が必要な方
下記の理由で農地の権利を取得した方。
- 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人への特定遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併や分割
届出の方法
権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に、下記の届出書に権利を取得したことがわかるものを添付し、ご提出ください。
提出先:農業委員会事務局または各支所地域振興課
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
- 添付書類(登記完了証(写)、土地の全部事項証明など)
注意事項
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は法務局で別途行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月17日