相続等で農地を取得したとき

更新日:2024年10月17日

相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出をする必要があります。

届出が必要な方

下記の理由で農地の権利を取得した方。

  • 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人への特定遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併や分割

届出の方法

権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に、下記の届出書に権利を取得したことがわかるものを添付し、ご提出ください。

提出先:農業委員会事務局または各支所地域振興課

  • 添付書類(登記完了証(写)、土地の全部事項証明など)

注意事項

この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。

また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は法務局で別途行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
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