農地の形状変更について

更新日:2024年07月22日

農地を盛土等によってかさ上げしたり、田を畑に転換するなど、耕作目的で農地の形状を変更する場合には、事前に届出が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

松江市農業委員会農地形状変更指導要綱(PDFファイル:144.1KB)

【お知らせ】届出に必要な書類を一部変更します

【変更日】

令和6年7月1日

農業委員会事務局または各支所地域振興課への届出分から

【新たに必要となる書類】

  • 形状変更する土地の登記事項証明書の写し
  • 地区担当農業委員の現地確認報告書
  • 届出者の本人確認書類の写し

届出前の確認事項

  • 形状変更の工事が1年以内に完了できるか。
  • 土を搬入する場合、良質な土が確保できているか。
  • 土の搬入路が確保されているか。

(注)農地の形状変更は農地の転用(農地以外への地目変更)を目的とするものではありません。転用するには農地法第4条又は第5条による届出又は許可が必要です。

必要書類

形状変更を行うとき

形状変更の工事が完了したとき

形状変更の工事期間を変更するとき

工事期間の延長は1回のみ、1年以内に完了することが必要です。

届出書類の提出先

本庁農業委員会事務局または各支所地域振興課

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
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