農地法第3条許可申請
農地を譲り受けて(借りて)耕作したいとき
許可申請には農地の権利を取得予定の方(譲受人)と、売却予定の方(譲渡人)が連署して農業委員会へ申請書を提出していただきます。標準処理期間は締切日から28日以内としています。申請から許可までの流れについては事務局に備え付けてありますのでお問い合わせください。
令和5年4月より下限面積要件が廃止されました
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、これまで松江市で設定していた下限面積が廃止されました。
農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から、改正前の法第3条第2項第5号に規定する面積要件を廃止するものです。
適用区域 | 下限面積 | 令和5年4月以降 |
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鹿島町(御津、恵曇、古浦、手結、片句) | 20アール | 廃止 |
島根町、美保関町の全区域 | 20アール | 廃止 |
上記以外の松江市全域 | 30アール | 廃止 |
なお、「下限面積要件」は廃止されますが、農地を取得する際の許可要件は、下記表のとおり引き続き適用となりますので、ご注意ください。
許可要件
項目 |
内容 |
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全部効率利用要件 | 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められる場合 |
農作業常時従事要件 | 権利を取得する者またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められる場合(原則年間150日以上) |
地域との調和要件 |
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないと認められる場合 |
(注釈)上記表は主なものであり、この他にも許可することができない場合の基準があります。また、法人が農地を取得、賃借等を行う場合は、別に要件があります。
申請に必要な書類
農用地利用集積
担い手への農用地利用集積を進めるために設けられた、農地法第3条の許可がいらない貸し借り(売買)もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月11日