賃貸借契約の解除

更新日:2023年09月25日

農地の貸借人の立場を保護するため、解除には原則として県知事許可が必要です。(農地法第18条)
ただし、「貸し手、借り手の合意解約で、土地を引渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立したことが書面で明らかな場合」には、農業委員会への通知によって解約ができます。

合意解約への必要書類(2種類)

これ以外の場合については、農業委員会までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0852-55-5528(農地係)
電話:0852-55-5224(農業振興係)
電話:0852-55-5225(農業企画係)
ファックス:0852-55-5246
お問い合わせフォーム