森林経営管理制度

更新日:2023年04月03日

森林経営管理制度の概要

平成31年4月1日、林業の成長産業化の実現と森林資源の適正な管理の両立を図る新たな制度が始まりました。本制度は手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

経営管理権集積計画

経営管理権集積計画は、適切な経営管理が行われていない森林がある場合、経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると認めるときに作成するものです。経営管理権集積計画を定めた旨を公告することで市町村に経営管理権が設定されます。松江市の経営管理権設定状況は下記のとおりです。

経営管理実施権配分計画

経営管理実施権配分計画は、市が経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合に作成するものです。経営管理実施権配分計画を定めた旨を公告することで、民間事業者に経営管理実施権が設定されます。松江市における、民間事業者の経営管理実施権設定状況は下記のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
お問い合わせフォーム