保安林内で作業をしたい

更新日:2023年02月01日

保安林内で作業をしたい場合は市役所に手続きが必要です。

この手続きは、たとえ自分の土地であっても必要です。又、申請・届出者が土地所有者と異なる場合は、あらかじめ土地所有者から承諾書を得、その写しを、市に提出する申請・届出書に添付してください。

許可が必要な場合

例えば次の行為をしようとする場合は、申請書を提出し市長の許可を受ける必要があります(一般には都道府県知事の許可が必要ですが、松江市においては島根県知事から権限委譲を受けています。)。〔森林法第34条第2項〕

  • 竹をきる
  • 木を傷つける
  • 家畜を放牧する
  • 草、落葉、落ちた枝を取る
  • 土や石、木の根を掘り起こす
  • 開墾する
  • 土地の形を変更する

申請方法

  • 申請期間:
  • 申請窓口:松江市役所農林基盤整備課林務係
  • 提出部数:2部
  • 提出方法:持参又は郵送
  • 様式:(現在準備中です。詳しくはお問い合わせください。)

許可の代わりに届出が必要な場合

例えば次の場合は、許可はいりませんが、事前の届出が必要です。

自分の生活のため、草、落葉、落ちた枝を取る場合

届出方法

  • 届出期間:行為をしようとする日の2週間前まで
  • 届出窓口:松江市役所農林基盤整備課林務係
  • 提出部数:1通
  • 提出方法:持参又は郵送
  • 様式:(現在準備中です。詳しくはお問い合わせください。)

許可、届出とも不要な場合

  • 造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り、枝打ち
  • 倒木、枯木を傷つけること
  • こうぞ、みつまた等のかん木を傷つけること

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
お問い合わせフォーム