有害鳥獣と農作物被害について

更新日:2026年10月01日

松江市では、松江市鳥獣被害防止計画と島根県の特定鳥獣管理計画に基づき、イノシシ、ニホンジカの捕獲を捕獲班が実施し、捕獲班員に対し捕獲活動経費の助成金等を支払うことで、捕獲意欲の向上を図っています。

また、捕獲班員数の増加につながる狩猟免許取得に関する補助金を継続し、担 い手確保・育成策を推進しています。

ヌートリア、アナグマ、タヌキ、イタチ等については、被害者に対し鳥獣の追い払い、防護柵の設置方法の助言や、捕獲許可証の発行、小型の箱わなの貸出などで被害の発生を防いでいます。

農作物の被害が発生したら

鳥獣による農作物等の被害が発生した場合、被害状況書、被害状況の分かる写真、位置図等を添えて農林基盤整備課へご相談ください。周辺の環境整備、防護柵に関する補助制度の紹介などや、必要に応じて松江市猟友会による捕獲を実施します。
なお、農作物へ被害をもたらす鳥獣の捕獲を行う場合は、松江市の鳥獣捕獲許可が必要になります。許可なく鳥獣の捕獲を行った場合は罰則の対象となります。
また、捕獲許可を受けた場合でも、のこぎり状の歯がある「トラバサミ」は使用が禁止されていますので、ご注意ください。

詳しくは、農林基盤整備課農林総務係へお問い合わせください。

電話:0852‐55‐5243

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農林基盤整備課
【鳥獣対策、緑の募金】電話:0852-55-5243(農林総務係)
【土地改良事業、市農業用施設の維持管理】電話:0852-55-5245(基盤整備係)
【林業の振興、市林道の維持管理】電話:0852-55-5233(林務係)
ファックス:0852-55-5246
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