野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る死亡野鳥等調査

更新日:2023年02月01日

(2022年1月11日更新)

この調査は、県内における本病の発生又は拡大の予防を図ることを目的として「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、県内に生息する野鳥の感染状況を把握するために実施する「死亡野鳥等調査」について、各農林水産振興センターと連携して検査を行っています。

死亡野鳥等調査では、高病原性鳥インフルエンザに感染している可能性がある個体から検体を採取し、検査を実施しますが、検査の対象は、原則として次の要件によります。

発生のない時(通常時)は対応レベル1、国内の家きんや野鳥で感染が確認された場合(国内発生時)は全国での対応を対応レベル2に、さらに30日間以内に国内の複数箇所で感染が確認された場合(国内複数箇所発生時)には対応レベル3とすることを基本とします。

対応レベル毎に野生鳥類の異常の監視やウイルス保有状況の調査対象の範囲や対応を変更します(表2)。また、近隣国発生情報等により、対応レベルを上げることもあり得ます。

発生状況及び対応レベル区分の判断は、種々の情報に基づいて環境省が行い、島根県を通じて市へ通知されます。

表1発生状況に応じた対応レベルの概要
対象地発生状況 全国 発生地周辺
(発生地から半径10キロメートル以内を基本)
通常時 対応レベル1 なし
国内単一箇所発生時 対応レベル2 野鳥監視重点区域に指定
国内複数箇所発生時 対応レベル3 野鳥監視重点区域に指定
近隣国発生時など 対応レベル2または3 必要に応じて適正な場所に野鳥監視重点区域を指定
表2対応レベルの実施内容
対応レベル 鳥類生息状況等調査 ウイルス保有状況の調査
死亡野鳥等調査
検査優先種1
ウイルス保有状況の調査
死亡野鳥等調査
検査優先種2
ウイルス保有状況の調査
死亡野鳥等調査
検査優先種3
ウイルス保有状況の調査
死亡野鳥等調査
その他の種
対応レベル1 情報収集監視 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル2 監視強化 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル3 監視強化 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域
  • 監視強化
  • 緊急調査
  • 発生地対応
1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上

ウイルス保有状況の調査
 糞便採取調査: 10月から12月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取

表3検査優先種
  鳥種 備考
検査優先種1
(18種)
  • カモ目カモ科
    重度の神経症状(注釈)が観察された水鳥類
    • ヒシクイ
    • マガン
    • シジュウカラガン
    • コクチョウ(外来種)
    • コブハクチョウ(外来種)
    • コハクチョウ
    • オオハクチョウ
    • オシドリ
    • ヒドリガモ
    • キンクロハジロ
  • カイツブリ目カイツブリ科
    • カイツブリ
    • カンムリカイツブリ
  • ツル目ツル科
    • マナヅル
    • ナベヅル
  • チドリ目カモメ科
    • ユリカモメ
  • タカ目タカ科
    • オオタカ
    • ノスリ
  • ハヤブサ目ハヤブサ科
    • ハヤブサ
  • 主に早期発見を目的とする。
  • 高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。
  • 死亡野鳥等調査で、平成22年度から28年度、令和2年度の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。
検査優先種2
(9種)
  • カモ目カモ科
    • マガモ
    • オナガガモ
    • トモエガモ
    • ホシハジロ
    • スズガモ
  • タカ目タカ科
    • オジロワシ
    • オオワシ
    • クマタカ
  • フクロウ目フクロウ科
    • フクロウ

 

  • さらに発見の可能性を高めることを目的とする。
  • 過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。
検査優先種3
  • カモ目カモ科
    • カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種)
  • カイツブリ目カイツブリ科
    • ハジロカイツブリ等(検査優先種1、2以外全種)
  • カツオドリ目ウ科
    • カワウ
  • ペリカン目サギ科
    • アオサギ
  • ツル目ツル科
    • タンチョウ等(検査優先種1、2以外全種)
  • ツル目クイナ科
    • オオバン
  • チドリ目カモメ科
    • ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1、2以外全種)
  • タカ目ミサゴ科
    • ミサゴ
  • タカ目タカ科
    • トビ等(検査優先種1、2以外全種)
  • フクロウ目フクロウ科
    • コミミズク等(検査優先種1、2以外全種)
  • ハヤブサ目ハヤブサ科
    • チョウゲンボウ等(検査優先種1、2以外全種)
  • 感染の広がりを把握することを目的とする。
  • 水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を対象とした。
その他の種類 その他の種類
  • 上記以外の鳥種すべて。
  • 猛禽類以外の陸鳥類については、カラス類以外は国内では感染例が知られておらず、海外でも感染例は多くないことから、その他の種とする。
  • 野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡が見られた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していた等、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査対象とする。

【簡易版】野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る技術対応マニュアル(外部サイト環境省ホームページ)

 (注意)18ページから22ページに検査優先種の写真が掲載されています

(注釈)重度の神経症状とは、首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような状態で、正常に飛翔したり、採食したりすることはできないもの。

  • (注意1)検査優先種については今後の発生状況、知見の集積等により見直し、毎年シーズンの始めに環境省から通知されます。シーズン中も状況に応じて追加、通知されます。
  • (注意2)検査優先種については、必ずしも感受性が高い種のみを選定しているわけではなく、発見しやすさや、海外や近縁種での感染例による予防的な選定等も含みます。
  • (注意3)検査優先種1に該当しない希少種について、その希少性や生息状況等によっては、表2に示す羽数でなくても把握をすべき場合も想定されることから、必要に応じて、地方環境事務所に相談することとなります(地方環境事務所は必要に応じて本省野生生物課に相談する)。

連絡先:島根県東部農林水産振興センター林業振興課(電話:0852-32-5664)、松江市農政課(電話:0852-55-5232)

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農政課
【中山間地直払、多面的機能支払、担い手確保・育成】電話:0852-55-5224(農業振興係)
【農振除外・地産地消】電話:0852-55-5225(農業企画係)
【特産物振興、畜産振興、市民農園】電話:0852-55-5232(農業経営支援係)
【農地の売買・賃借】電話:0852-55-5528(農地係)
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