申請書でワンストップ特例制度の手続きをする
利用方法
ワンストップ特例制度の適用を受けるには、以下の手続きが必要です。
- お申し込みの際、『ワンストップ特例制度の利用を希望する』を選択してください。
- 寄附金の入金確認後、寄附金受領証明書と併せて「申告特例申請書」をお送りします。
- 「申告特例申請書」の内容を確認し、必要事項を記入の上、個人番号及び本人確認書類を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。
- 確認し次第、「受付書」をお送りします。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の提出書類
「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、個人番号確認書類として利用できます。
(注意喚起)ワンストップ特例を適用された方が確定申告をする場合について
「ふるさと納税ワンストップ特例」を適用された方が、ふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合や医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合は、当該ワンストップ特例の申請が無効となるため、当該ワンストップ特例の申請分も含めて寄附金控除額を計算する必要があるところ、当該ワンストップ特例の申請分を含めずに寄附金控除額を計算する申告誤りが散見されています。
寄附者様におかれましては、申告誤りにご注意いただきますようお願いいたします。
(この件に関するお問い合わせ先)
国税庁長官官房企画課 納税者サービスPT
電話:03-3581-4161
ふるさと納税に関するお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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更新日:2025年03月31日