インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。
免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!(外部サイト)
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軽減・インボイスコールセンター
- 内容:消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
- 電話:0120-205-553
- 受付時間:9時から17時(土曜日、日曜日、祝日除く)
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工企画課
電話:0852-55-5208(企画振興係)、0852-55-5978(特産振興係)
ファックス:0852-55-5553(企画振興係・特産振興係)
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更新日:2023年02月13日