UIターン就職学生支援補助金

更新日:2024年07月01日

UIターン就職学生支援補助金の目的

東京圏内に居住し、かつ本部が東京都内にある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生で、本市に移住し、就職する者に対し、UIターン就職学生支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、大学生の経済的負担の軽減を図り、東京圏からの就職を促進することを目的とする。

対象キャンパス(PDFファイル:341.6KB)

東京圏の学生を対象とした島根就職支援事業リーフレット(PDFファイル:392.7KB)

申請を検討される際は、定住企業立地推進課(55-5215)までお問い合わせください。

支給要件等

補助金の支給対象者は、申請時において次に掲げる「(1)移住等に関する要件」と「(2)就業に関する要件」の要件をすべて満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 島根県内に所在する企業に就職することが内定していること。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 島根県又は市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が島根県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

補助金交付の金額

就職活動に要した交通費の2分の1

(ただし、令和6年10月1日以降に内定した企業における、令和6年6月1日以降の面接及び試験に参加したものに限る。)

詳細はUIターン就職学生支援補助金交付要綱(PDFファイル:172.4KB)をご確認ください。

申請に必要な書類(様式)等

(1)UIターン就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)内定先企業による内定証明書(様式1)

(3)交通費の領収書

(4)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の写真付き身分証明書の写し)

(5)要綱第3条の表補助金の対象者及び交付要件に該当することを証する書類

(6)預金通帳等の写し(金融機関名、預金種目、口座番号及び口座名義人がわかるページ)

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

・誓約書兼同意書(様式第1号の2)

提出方法

市役所窓口(定住企業立地推進課)もしくは郵送でご提出ください。

提出期限令和7年1月31日

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 定住企業立地推進課
【企業の立地に関すること】電話:0852-55-5216(企業立地係)
【移住相談・就業支援】電話:0852-55-5215(定住雇用推進係)
ファックス:0852-55-5553
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