独自利用事務における情報連携の届出

更新日:2023年04月25日

独自利用事務とは

松江市において、マイナンバー(番号)法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、市独自にマイナンバーを利用するものは、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(平成27年12月制定)に定めています。

これは、マイナンバーカードを活用した多目的利用ではなく、マイナンバー自体の番号を利用した行政手続きに利用し、市民の利便性の向上及び、行政の効率化を図る目的としています。

この独自利用事務のうち、国の機関である個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携(情報のやりとり)が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

松江市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務届出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書、根拠規範
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)に基づく外国人の保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 届出1_外国人生活保護(PDFファイル:463.4KB)
市長 2 松江市営住宅条例(平成17年松江市条例第332号)による市営住宅のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)によらない市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 松江市福祉医療費助成条例(平成17年松江市条例第178号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 松江市福祉医療費助成条例(平成17年松江市条例第178号)による福祉医療対象者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 松江市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業における助成措置実施要綱(平成17年松江市告示第76号)による利用者の負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの

上記以外の独自利用事務

情報連携を行わないが、条例に定め、マイナンバーを利用する事務については、以下のとおりです。

届出をしない独自利用事務一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 なし 松江市川原住宅設置及び管理に関する条例(平成22年松江市条例第67号)による川原住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
市長 なし 松江市保育料条例(平成27年松江市条例第10号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの

よくある質問

質問1:届出を行うとメリットがあるの?

回答1:届出事務の申請を行う時、市外から転入された人は、前の住所地の役所から必要書類の取り寄せが一部不要になります。

質問2:手続きが複雑になるの?

回答2:従来とおりです。ただ、マイナンバーの提示が必要となりますので、通知カードまたは、マイナンバーカードが必要です。

質問3:届出によって情報連携する事務と、連携しない事務の違いはあるの?

回答3:市民の利便性向上を図る上で、法定事務と趣旨・目的が類似した事務については、情報連携を可能となっており、必要書類の取り寄せが不要になります。また、一部趣旨・目的が合致しないものや、対象件数が極端に少ないものについては、届出を行っていません。

いずれにしましても、情報連携の届出をしない場合も、いままでどおり以前から市内在住の人は必要書類の取り寄せが不要となります。

個人情報保護委員会による公表

個人情報保護委員会規則に基づき、委員会では松江市をはじめ地方公共団体が届出した内容を公表しています。

ホームページでの公表は平成29年4月末ですので、公表されましたらリンクを掲載します。

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