「松江らしい景観」を保全・創出するための景観規制の見直し
「松江らしい景観」を保全・創出するために景観規制の見直しを行います。
松江城周辺の現在の建物の高さの制限ですが、国が定める景観法の景観地区、あるいは景観計画重点区域の建物の高さの制限が12m、15m、25mです。都市計画法に基づく地区計画という区域の高さ制限が20m。いずれも良好な松江城の城下の町並みの景観を保全・形成するといった観点での規制となっています。
一方で、松江城の南側は都市計画法に定める商業地域となっており、高層建築物の立地が可能な商業地域、商業・業務地に区分されています。
今回、松江らしい景観を残し、それを次世代に受け継ぐために景観規制を見直すものです。
手法として2つあります。1つ目が、景観法あるいは都市計画法に基づき松江城周辺の建物の高さ制限を見直すというものです。もう一つが松江市の景観計画の中の眺望基準、これは、主要な場所から見たときの山の稜線にかかるかどうかといった基準です。2つの基準の見直しを、同時並行で進めていきたいと考えています。
法律に基づくほうが当然、拘束力は強いものになりますが、制限がかかる形に見直すまでおおむね2年間かかると、これまでの実績から試算しています。一方で、眺望基準については1年間かかるという見通しを立てています。
松江城周辺の高さ制限のどの部分についての見直しを考えているのかといいますと、松江城の南側の高さ規制がかかっていないエリアで、先般、景観審議会の対象となった殿町のマンションが、まさにこのエリアにあります。
景観規制の改正スケジュールですが、松江城周辺の建物の高さ制限を景観法、都市計画法に基づく設定を進めていくに当たって、制限の高さ、手法の検討、対象地域、市民の皆さまへの説明、変更手続等があり、令和8年4月の施行を見込んでいます。
眺望基準の見直しについても、見直し案を作成し、景観計画の変更手続に入り、令和7年4月からの施行を予定しています。
今後、市民の皆さま、議員の皆さまにもお話をさせていただき、松江らしい景観の保全・形成を図りたいと考えています。皆さまのご理解、よろしくお願いいたします。
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更新日:2024年04月11日