「松江らしい景観」を保全・創出するための景観基準の見直し

更新日:2024年04月26日

これまでも何度かこの景観基準の見直しについてお話ししていますが、今後どういった形で進めていくかについて、まだ一部調整中のところもありますが、現段階のものをお示しします。

まず、景観基準の見直しの目的は、松江らしい景観を残し、次世代に受け継ぐためにその見直しを図るということです。その手法として2つあり、これを両方進めていくことを考えています。一つは景観法に基づくもので、眺望基準。松江市でいうと「松江市景観計画」があり、この計画の見直しを図るもの。もう一つが、景観法と都市計画法に基づき、松江城周辺の建物の景観基準を見直すものです。

まず眺望基準ですが、現状の基準としては「松江城景観形成基準」があり、「松江城天守から見える東西南北の山の稜線の眺望を妨げない」という基準が一つあります。360度、東西南北に係るもので、遠くに見える山の稜線を超さないというものです。

もう一つの基準は、「松江城天守から宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ヶ島の水際線を延長した線を侵さない」というものです。これがどこの範囲でかかってくるかというと、天守から宍道湖の湖面が見える範囲、(資料P11の図)東側が宍道湖大橋の南詰め、西側が堂形町の天倫寺付近の範囲です。

(資料P12の)写真で見ていただきますと、先ほど申し上げた天守から見える東西南北の山の稜線というのは、遠くに見える山の赤い線で、ここから高さが出ないというのが一つの基準。

もう一つは、天守から宍道湖の湖面が見える範囲で嫁ヶ島の水際線(青い点線)の高さを侵さないという基準です。

次に、(資料P13)松江城周辺の建物の高さの基準です。松江城周辺は、景観法あるいは都市計画法にのっとって高さの基準を設けています。12m、15m、20m、25mといった、区域ごとの基準があります。歴史的な景観の保全を目的に設けたものです。

一方で、赤線で囲っている地域は商業地域。松江城の南側は高層建築物の立地が可能な「商業・業務地」に区分されているというのが現状です。

こうした基準の見直しを今後図っていくにあたり、その検討主体として想定しているのが「松江市景観審議会」で、既に条例により設置されています。この「松江市景観審議会」に対して、近いうちに松江市から景観基準の見直しの検討をお願いする(諮問する)予定です。その上で、この景観審議会において専門の委員会を設置していただいて景観基準の見直しを検討していただくことを想定しています。

「松江市景観審議会」の中には、現在3つの専門委員会があり、「伝統美観保存」、「デザイン」、「屋外広告物」の各委員会があります。今回、新たな専門委員会として、「松江らしい景観検討委員会(仮称)」の設置を検討いただいているところです。

次に、今後の景観基準の見直しに関するスケジュール案です。6年度から8年度まで、先ほど見ていただいた2つの基準の見直しを並行して進めていく予定です。それぞれ高さ制限区域等の検討を図り、その上で1眺望基準の見直しについては景観計画を変更する手続を経て、来年の4月に施行を予定しています。

一方で、2景観基準の見直しについては、土地、建物の権利者への意向調査、住民との意見交換を経て決定手続をした上で、令和8年の4月に施行することを考えています。この間、松江市景観審議会専門委員会で検討いただき、1についての答申、2についての答申をいただくという段取りを考えています。また、市民の皆様に参加いただけるフォーラムの開催なども今年の秋を目途に予定をしているところです。

こうした手続を進めることで、松江らしい景観の保全・創出を図ってまいりたいと考えていますので、何とぞよろしくお願いします。

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