宿泊税基本方針(案)パブリックコメントを受けた対応

更新日:2024年05月25日

宿泊税について、パブリックコメントを4月末まで実施しました。これを踏まえた今後の対応について説明します。

宿泊税は、旅館、ホテル等の宿泊施設に宿泊された場合に支払う税金で、全国で9事例があります。中国地方ではまだ導入をした事例はなく、松江市が先行して検討を進めている状況です。国際文化観光都市松江の魅力を高めるとともに、将来にわたり持続可能なまち、観光地として発展していくため、観光振興により観光消費額の増加を図り、地域経済の好循環を目指していくための取組の一つです。

宿泊税の使い道、使途について4つ挙げています。魅力ある観光素材の磨き上げのため、また快適に過ごせる環境づくりと利便性の向上、これは観光だけではなくて宿泊された方の利便性が向上するといった狙いです。松江の魅力発信と顧客の創造、また観光地松江の土台をつくっていくということで、宿泊者の受入れ環境、サービスの質の向上を図るために活用していくという方針にしております。

また、宿泊税の課税要件について、これは国が示している基準として租税の3原則、公平・中立・簡素ということに留意して制度設計を行うこととしています。

こうした方針を立て、パブリックコメントを4月末まで実施した結果、37件の意見を提出いただきました。その内容について、主なものをピックアップして説明します。

まず、目的・使途について、松江の土台づくりや景観づくりの礎を担う地域住民のために活用してほしいといった意見。また、納税義務者が納得して負担できるような工夫をしてほしいという意見もいただいています。

課税対象等については、宿泊事業者の理解を得て進めるべきであるといった意見。また、課税免除の項目を増やすべきではないかといった意見。県内の在住者については、課税を免除すべきではないかという意見もいただいています。税徴収の対象は観光目的のみであるべきという意見。また、隠岐にお住まいの皆様が病気に伴って宿泊する際には徴収すべきではないといった意見もありました。

税率につきまして、一律の徴収が最も効率的であるという意見の一方で、一律負担というのは不公平であるといった声もいただいています。

免税点については、宿泊の目的によっては必要ではないかという意見がありました。

また、4月19日から30日までの間に宿泊事業者に対する説明会を10回開催し、35の事業者の皆様に参加いただきました。説明会でいただいた意見として、エリアや使途について、島根県あるいは中海・宍道湖・大山圏域全体で導入してはどうか。また、宿泊者の増加などのメリットが感じられる使途の検討が必要であるといった意見。

課税対象・免税点については、小規模の宿泊事業者の負担を考慮して免税点や税率を設けてほしいといった意見。そのほか、課税意図が伝わる情報素材を提供されたい。これは宿泊者に対しての説明責任を果たしたいという意図でいただいたものと受け取っています。

併せまして、西ノ島町、海士町、知夫村の町村議会からの意見書を4月24日、26日にいただいています。この意見書の中で、観光を目的としない隠岐にお住まいの方の宿泊を課税免除としてほしいとの要望を受けているところです。

今後の対応として、皆様方からの意見を踏まえ、改めて検討主体である「新たな観光財源検討委員会」を開き、宿泊税の在り方を検討・議論したいと考えています。

今後のスケジュールとして、来月から「新たな観光財源検討委員会」を開催し、この宿泊税基本方針(案)にさらに検討を重ねて、その結果を反映していくといった作業を行います。そしてこの内容がどこまで変更されるかにもよりますが、パブリックコメントの2回目を実施する。その後、これは必要な手続ということで罰則条項等について検察庁への協議が必要となり、これにおおむね3か月かかる。その協議後、松江市議会に宿泊税を制定するための条例案を提案させていただいて審議をいただくということになります。それを経て、今度は総務省が本制度を所管していますので協議を行い、総務大臣の同意が得られましたらこの条例を公布するということになりますが、これにおおむね3か月。その条例の内容、制度についての周知、宿泊事業者向けの説明会等でも一般的に8か月ぐらいを要しまして、条例の施行に至るものです。この段取りで進めていきますと令和7年度中の施行ということが考えられますが、まずは「新たな観光財源検討委員会」を開催して丁寧な議論を行っていくことから進めていきたいと考えています。また議論の進捗等に合わせまして、検討結果についても報告させていただきます。

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