再生可能エネルギー発電事業にかかる条例制定の検討

更新日:2024年11月28日

現在、再生可能エネルギーの普及が全国的に進んでいます。ただ、一部の現場においては問題が発生し、地域住民へ事業者から十分な説明が行われておらず、自然環境が悪化したり、景観への影響が心配されているという状況があります。全国的な動きとして、再生可能エネルギー発電施設の設置規制条例を制定する自治体が、この10月末現在で291自治体になっています。そしてこの条例制定の結果、トラブルが発生していない、または少ないといった状況が客観的に見られています。松江市としましても、再生可能エネルギー発電施設を適切に設置していただき、また管理していただくということを目的にして、条例制定を検討したいと考えています。松江らしい豊かな歴史文化、景観、自然環境を守りたいと考えているところです。

今後条例を検討していく段階にあり、内容は今後詰めていくこととなりますが、条例案のポイントとして考えているところ、また、条例案の骨子について、現時点での考えを説明します。 まず、再生可能エネルギー発電事業の立地を規制する区域を設定し、発電施設の設置を規制していくことが1点目。2点目として、発電事業者に対して、工事の開始から最終的な施設撤去に至る各段階での届出、適切な管理を義務化していくということ。3点目として、地域との調和を図っていくというものです。これらを踏まえて条例制定を検討してまいります。

条例(案)の骨子として、名称は「再生可能エネルギー発電事業の適正な設置及び管理に関する条例(仮称)」。目的は、松江市の豊かな自然、歴史的景観を守り、再生可能エネルギー事業に対する不安や懸念を払拭するもので、適切な発電施設の設置・管理、再生可能エネルギー発電事業による災害の防止、また、歴史文化、景観、自然環境、生活環境の保全、地域との調和を掲げています。対象施設は、これは全国の多くの自治体でも対象として限定していますが、太陽光発電と風力発電としています。発電出力10キロワット以上の発電設備、建築物の上に設置するものは対象外です。また、規制区域の設定として、目的は、災害の防止、財産の保護、松江市固有の歴史文化、景観等を保全するためということです。禁止区域は、例えば土砂災害の特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン、あるいは景観計画の重点区域など、景観を守るべき定められたエリアとする予定です。そして、事前協議制度を導入します。条例の対象となる再生エネルギー発電事業を実施するときには、松江市に対して事業計画を提出し、協議をしていただくことが必要という条例にします。また、発電事業を実施する前に、地域住民など関係者に対して事業計画に関する説明会の開催を必要とします。そして、禁止区域以外の発電事業については許可制を導入します。そして、工事開始から撤去に至る各段階で手続が必要になるほか、事業者に対して、こういった手続が適正になされていないということであれば、許可の取消し、助言、指導、勧告、勧告に従わないときの公表などについても規定として盛り込んでいくことを検討します。

スケジュールとして、まず、この11月下旬から、市民の皆さん、また市議会への説明もさせていただき、パブリックコメントを実施してまいります。その結果を受けた形で条例案をまとめ、来年の2月の市議会定例会に条例案を提案させていただく予定です。ここで可決いただければ、令和7年中の施行をめざしていきたいと考えています。松江の歴史文化、景観、自然環境の保全と再生可能エネルギーの共生をめざしてまいりたいと考えています。

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