衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
衆議院選挙案内チラシ
以下のとおり、今回選挙の案内チラシを掲載しております。
ご確認ください。
投票できる人
今回、市内の各投票所で投票することができるのは、18歳以上の日本国民で、令和6年10月14日時点で松江市に住所を有してから3か月以上が経過している人です。
具体的には以下のとおりです。
年齢:平成18年10月28日以前の出生者
転入者:令和6年7月14日以前に転入届を出した人は投票できます
転出者:令和6年6月27日以降の転出者
市内転居者:令和6年10月3日以降に転居届を出した人は前住所の投票所での投票となります
投票所
投票所は、事前に送付する入場整理券に記載していますので、ご確認ください。
投票時間は7時から20時までです。ただし、次の地区の投票所では投票終了時刻を繰り上げて19時までとします。
各支所管内、大野地区、秋鹿地区、忌部地区、本庄地区
入場整理券
10月15日ごろまでに届く予定です。1枚のハガキに4人分の入場整理券が印刷してありますので、はがきの両面をめくって、自分の名前が書いてある「投票所入場整理券」を切り離して、各自で投票所へお持ちください。
入場整理券を紛失したときなどは、投票所の係員にお申し出ください。
転居などによって入場整理券が松江市選管に郵送戻りする場合があります。入場整理券がなくても、上記「投票できる人」に該当する人は投票できますのでお問い合わせください。
投票の方法
- 受付に入場整理券を出します。(入場整理券がないときは受付でお申し出ください。)
- 係員が名簿と対照します。
- 「小選挙区選挙」の投票用紙を受け取ります。投票しようと思う候補者1人の氏名を記載台で投票用紙に記入し、指定の投票箱に入れてください。
- 「比例代表選挙」と「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙を受け取り、同じ記載台で一度に記入します。「比例代表選挙」の投票用紙には投票しようと思う1つの政党名を、また「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙にはやめさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に×印を記入し、それぞれ指定の投票箱に入れてください。
候補者の氏名以外に「必勝」「当選」などと記入したり、氏名の下に「へ」「に」「さんへ」などと記入した投票は無効となります。
点字投票・代理投票
点字で投票する人は、投票用紙を受け取る前に、係員に点字で投票する旨をお申し出ください。点字器は投票所でも用意しますが、使い慣れた点字器をお持ちになり、使用されても構いません。点字による候補者名簿なども用意していますので、必要な人は係員にお申し出ください。
身体の障がいなどのため、自分で投票用紙に書けない人は、投票所で定める代理者(事務員)が代わって記載する制度がありますので係員にお申し出ください。
期日前投票
期間:10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)
各支所とイオンは10月19日(土曜日)から10月26日(土曜日)ですのでご注意ください。
時間:8時30分から20時(イオンは9時から20時)
投票日当日に用事等の理由がある人は、期日前投票ができます。入場整理券が届いている場合はお持ちください。投票所内の混雑緩和のため入場整理を行いますので、時間帯によってはお待ちいただく場合があります。
期日前投票をする場合は、はがきの両面をめくって、自分の名前が書いてある「投票所入場整理券」を切り離して、その裏面にある宣誓書に必要事項を記入してください。
事前に入場整理券の裏面の宣誓書を記入していただくと受付がスムーズです。
入場整理券が届いていない人や期日前投票所に入場整理券を持っていくのを忘れた人も投票することができます。
庁舎建替えに伴い、本庁期日前投票所は別館1階南側フロアに設置します。
不在者投票
指定病院などでの不在者投票
指定病院・老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。事前にその施設の担当者に問い合わせてください。
なお、不在者投票期間は期日前投票と同じですが、時間は8時30分から17時です。
他市区町村で行う不在者投票
出張・旅行などで居住地を不在とし、松江市で投票当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在地の市区町村で不在者投票ができます。事前に松江市選挙管理委員会(本庁)に投票用紙を請求してください。
投票用紙等を郵送しますので、10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)の期間内に滞在地の選挙管理委員会に持参して不在者投票をおこなってください。(不在者投票ができる時間は、滞在地の選挙管理委員会へご確認ください。なお、この方法は、郵送での往復のため日数を要します。早めに請求、投票してください。)
マイナンバーカードの電子証明書をお持ちの方は、オンラインで不在者投票用紙などの請求を行うことができます。
「ぴったりサービス」での不在者投票(滞在地先で行うもの)について
重度身体障がい者等の郵便等投票
(1)から(3)の障がいに該当する人で、投票所に行くことができない人は、自宅などで「郵便等による不在者投票」をすることができます。この場合、あらかじめ松江市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、10月23日(水曜日)までに所定の請求書に本人が署名をして投票用紙を請求してください。
(1)身体障害者手帳の所持者で、
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級か2級の人
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級か3級の人
- 免疫、肝臓の障がいが1級から3級の人
(2)戦傷病者手帳の所持者で、
- 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症までの人
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの人
(3)介護保険法に規定する要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
代理人に記載をさせることができる人
上記(1)から(3)に該当する人のうち、下記の障がいがある人は、本人に代わって代理人が自宅などで投票用紙に記載することができます。この場合、あらかじめ松江市選挙管理委員会から代理記載用の郵便等投票証明書の交付を受け、10月23日(水曜日)までに所定の請求書に代理人が署名をして投票用紙を請求してください。
- 身体障害者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが1級の人
- 戦傷病者手帳の所持者で、上肢、視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人
候補者・名簿届出政党等情報
最高裁判所裁判官国民審査に付される裁判官の氏名および告示番号
選挙公報の配布
選挙公報は10月25日(金曜日)までに各世帯に配布しますが、もし届かないときは、市役所本庁、各支所、各公民館に備えていますのでご利用ください。
下記ホームページリンクをご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:0852-55-5118
ファックス:0852-55-5494
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月16日