マイナンバーカード健康保険証利用について

更新日:2025年11月18日

令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードの読み取りなどに必要なカードリーダーが設置されている医療機関・薬局において利用できます。

マイナンバーカード保険証利用について詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

マイナ保険証利用申し込み方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に申し込みが必要です。

利用の申し込みはマイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでできます。

マイナポータルはこちらのリンクから

登録方法は厚生労働省ホームページをご覧ください。

(注意)マイナポータルのシステムメンテナンスにより、利用登録ができないことがあります。詳しくは、マイナポータルメンテナンス・重要なお知らせをご覧ください。

利用可能な医療機関

マイナ保険証利用のメリット

  1. 同意をすれば特定健診情報や今までのお薬の情報が医師と共有ができる
  2. マイナポータルで自分の特定健診情報や、薬剤情報が閲覧できる
  3. マイナポータルを通じて医療費控除がより簡単にできる
  4. 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される
  5. 就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバーカードを健康保険証として利用できる

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問について

デジタル庁のホームページにて「マイナンバーカードと健康保険証との一体化」に関する質問への回答が以下のページに掲載されています。

デジタル庁ウェブサイト「健康保険証との一体化に関する質問について」

マイナ保険証に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 マイナンバーカード交付室
電話:0852-55-5560
ファックス:0852-55-5536
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