マイナンバーカード特急発行について

更新日:2025年03月28日

概要

令和6年12月2日から、新生児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる人を対象に、通常の約1か月半より早い期間(最短1週間以内)でマイナンバーカードの発行を行います。

(注意)特急発行の対象でない人は、通常の申請(交付まで約1か月半程度)をご案内します。

(注意)特急発行申請は市役所本庁窓口でのみ手続きができます。

特急発行対象者および申請できる期間

対象者及び期間
対象者 申請できる期間
1歳未満(顔写真なし)

1歳になる前日まで

(出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記「1歳未満のマイナンバーカードについて」をご参照ください。)

国外からの転入者

転入届をした日から30日以内

(転入届出後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)

マイナンバーカードを紛失した人 紛失届をした日から30日以内
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人

本人確認書類を入手した日から30日以内

(初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)

新たに住民票に記載された中長期在留者

住所を定めて転入届をした日または、中長期在留者となった届出をした日から30日以内
(届出後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人

マイナンバーまたは住民票コードの変更請求をした日から30日以内

(失効後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)

マイナンバーカードが焼失、損傷、またはカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人

焼失、損傷した日から30日以内または、マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

追記欄の余白がなくなったことにより記載ができない人 追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた人

本人確認書類を入手した日から30日以内

(出所後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)

(注意)1歳未満のお子様は顔写真ありのマイナンバーカードを作ることができません。

持ち物

  • 本人確認書類
  • 個人番号通知書および住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
    (個人番号通知書は住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。)
  • 所持しているマイナンバーカード(すでに交付を受けている場合)
  • 手数料2,000円(すでに交付を受けている人で、マイナンバーカードがない、または著しく損傷した場合)

本人確認書類

本人確認書類一覧表

A

公的機関が発行した顔写真付きのもの

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が確認できる公的機関などが発行したもの

健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書を含む。)、年金証書、子ども医療証、児童扶養手当証書、福祉医療証、母子手帳、社員証、学生証、生活保護受給証明書、病院の診察券など

必ず原本をお持ちください。(コピー不可)

有効期間の定めのあるものは有効期間内のものに限ります。

手数料

マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。

(注意)特急発行でない通常の再申請(交付まで約1か月半)の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

(注意)本人の都合によりマイナンバーカードが受領できなかった場合でも、返金できません。

申請の流れ

  • 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人のみによる申請はできません。
  • 特急発行は市役所本庁窓口でのみ申請ができます。インターネットや郵便、市役所各支所・イオン松江ショッピングセンターマイナンバーカード窓口で特急発行申請はできません。
  • マイナンバーカードに掲載する写真は来庁時に撮影します。
  • 1歳未満で申請した場合は顔写真は掲載されません。

 

(注意)以下に該当する場合は、マイナンバーカードの受け取りまでに日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。

  • 氏名の漢字がシステムにおいて外字扱いとなり同字に自動変換できない場合、または自動変換を希望されない場合
  • 顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
  • 全国で1日あたりの対応件数(1万枚/日)の上限を超過した場合

本人確認書類Aをお持ちの人

  1. 本人確認書類A2点またはA1点とB1点個人番号通知書および住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)、所持しているマイナンバーカード(すでに交付を受けている場合)、手数料2,000円(すでに交付を受けている人で、マイナンバーカードがない、または著しく損傷した場合)をご用意のうえ、本人が窓口までお越しください。
  2. 窓口で写真撮影・申請書記入等の申請手続きを行います。
  3. 後日、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票の住所宛にマイナンバーカードが届きます。

(注意)15歳未満の場合は本人の本人確認書類に加えて法定代理人のA2点またはA1点とB1点が必要です。

(注意)マイナンバーカードは申請者本人宛に簡易書留郵便(転送不要郵便)でお送りします。郵便物の転送をかけている場合は届きませんのでご注意ください。

本人確認書類Aをお持ちではない人

本人確認書類Aをお持ちではない人には、「照会書兼回答書」をお送りします。「照会書兼回答書」を窓口までお持ちいただいてから申請手続きを行いますので、まずは本人確認書類B2点をご用意のうえ、本人が市役所本庁50番窓口までお越しください。

(注意)15歳未満の場合は本人の本人確認書類に加えて法定代理人のA2点またはA1点とB1点が必要です。

1歳未満のマイナンバーカードについて

  • 1歳未満の乳児は、上記の特急発行制度に加え、出生届と併せてマイナンバーカードの申請ができるようになりました。出生届と同時に申請することで、お子様の来庁が不要になりますので、ぜひご利用ください。
  • なお、1歳未満で申請した場合は顔写真は掲載されません。マイナ保険証として利用する場合には、顔認証ができないため、法定代理人による暗証番号入力により資格確認を行います。

出生届と同時に特急発行申請する場合

  • 新生児の来庁が不要です。
  • 新生児の身分証が不要です。

出生届の手続き後、市役所本庁50番窓口までお越しください。窓口にて申請書類についての確認・説明を行います。後日、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票の住所または里帰り先住所宛にマイナンバーカードが届きます。

(注意)マイナンバーカードは申請者本人宛に簡易書留郵便(転送不要郵便)でお送りします。郵便物の転送をかけている場合は届きませんのでご注意ください。

出生届後に特急発行申請する場合

(注意)お子様本人と法定代理人の来庁が必要です。

(注意)お子様本人と法定代理人の本人確認書類が必要です。

  1. お子様本人の個人番号通知書母子手帳とB1点、法定代理人のA1点とB1点をご用意のうえ、市役所本庁50番窓口までお越しください。
  2. 窓口で申請書記入を行います。
  3. 後日、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票の住所または里帰り先住所宛にマイナンバーカードが届きます。

(注意)マイナンバーカードは申請者本人宛に簡易書留郵便(転送不要郵便)でお送りします。郵便物の転送をかけている場合は届きませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 マイナンバーカード交付室
電話:0852-55-5560
ファックス:0852-55-5536
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