戸籍へのフリガナ記載について

更新日:2026年06月17日

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 

これまで、氏名のフリガナは記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

戸籍に氏名のフリガナを記載するため、令和7年中に本籍地の市区町村長から戸籍に記載されるフリガナの通知書が送付されています。

令和8年5月25日にフリガナの届出期間は終了しており、氏名のフリガナの届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナを順次戸籍に記載していきます。

松江市では令和8年8月下旬以降、順次戸籍に記載予定です(情報に変更があった場合は、ホームページでお知らせします)。

氏名の振り仮名の変更届

令和8年5月25日までにフリガナの届出がなく、戸籍に氏名のフリガナが記載された場合は、振り仮名の変更届によって、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに戸籍に記載されたフリガナを変更することができます。

フリガナの届出をされた後に再度フリガナを変更する場合は、「家庭裁判所の許可」が必要です。

届出方法

各市町村窓口や郵送による届出が可能です。

届出をすることができる人

  • 氏の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  • 名の届出人

各人が届け出ることになります。原則として15歳未満の人については親権者が届出人となります。

届書様式

用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

関連情報

制度の概要については、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先