入籍届をするときは
子が父または母と氏が異なる場合にする届です
届出内容
- いつ(届出期間):なし(いつでも)
- どこに(届出地):入籍する子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
- だれが(届出人):入籍する子が15歳以上の場合は入籍者本人、15歳未満の場合はその法定代理人
- 手続きに必要なもの
- 入籍届
- 子の氏の変更許可書(実父母が婚姻中のときは不要)
- 届出人の印鑑(届書に押印したとき)
注意事項
子の氏変更の許可書は、入籍する子の住所地の家庭裁判所で手続きをし、受け取ってください。手続きには、父母離婚後の子の戸籍謄本と離婚後の父または母の戸籍謄本が1通ずつ必要です。詳しい内容については、家庭裁判所にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 戸籍係
- 電話:0852-55-5255
- ファックス:0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月01日