不受理申出をするときは

更新日:2026年08月07日

本人の意思に基づかない届書が提出されても受理しないようにする申出です。

(2026年8月10日更新)

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届が対象です。

届出内容の表
申出窓口 松江市役所で申出をする場合は、次のとおりです。
  • 本庁市民課
  • 各支所市民生活課(平日8時30分から17時15分まで)
申出地 申出人の本籍地(住所地などでも申出できます)
届出人 申立の対象となる届出の届出人となる者
持ってくる物 不受理申出書

注意事項

  • 申出をやめたいときは、申出取下書を提出していただくことになります。
  • 不受理申出は必ず書面で行うことになっていますので、電話等の口頭での申出はできません。
  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類により申出人の本人確認を行います。

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