離婚の際の氏を称する届をするときは
婚姻中に使っていた氏を離婚後も使用するための届です
届出内容
- いつ(届出期間):離婚の日から3か月以内
- どこに(届出地):届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
- だれが(届出人):離婚のとき称していた氏を称しようとする人
- 手続きに必要なもの
- 離婚の際の氏を称する届
- 戸籍謄本(松江市に本籍がない方)
- 届出人の印鑑(届書に押印したとき)
注意事項
- 離婚届と同時に提出される場合で、離婚届の届出人欄に押印したときは離婚届と同じ印鑑を使用してください。
- この届書を提出された後に婚姻前の氏(旧姓)に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 戸籍係
- 電話:0852-55-5255
- ファックス:0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日