死亡届をするときは

更新日:2025年11月25日

人が亡くなると、その人の権利能力が消滅し相続の開始などが発生します。

届出内容

  • いつ(届出期間):亡くなったことを知った日を含めて7日以内
  • どこに(届出地):本籍地、届出人の所在地または死亡地の市区町村役場
  • だれが(届出人):亡くなった人の(1)親族、(2)同居者の順で
  • 手続きに必要なもの
    1. 死亡届
    2. 届出人の印鑑(届書に押印したとき)

注意事項

  • 新聞のお悔やみ欄、マーブル放送の申し込み(無料)もできます。
  • 火葬(埋葬)の許可は、死亡届受付(4番窓口)終了後、市民課総務係で発行します。 

問い合わせ先

  • 市民課戸籍係(4番窓口)
    • 郵便番号690-8540島根県松江市末次町86
    • 電話:0852-55-5255
    • ファックス:0852-55-5536 
  • 各支所:市民生活課

死亡届出後、後日必要な手続き(ワンストップ窓口・要予約)

死亡の届出後は、後日(2週間以内)にいくつか手続きをしていただく必要があります。

松江市では、死亡後の手続きについて、市民課総務係(5番窓口)で一部をワンストップで対応し、一部は担当窓口をご案内しています。死亡の届出後から手続きを希望する日の2日前までに、市民課総務係へ、電話(55-5252)で予約をしてください。

各支所での手続きをお考えの人は、上記と同様に各支所市民生活課へ、電話で予約をお願いします。

鹿島支所 55-5704、 島根支所 55-5724、美保関支所 55-5744

八雲支所 55-5764、玉湯支所 55-5784 、宍道支所 55-5804

八束支所 55-5824、 東出雲支所 55-5844

相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されました。

相続登記の申請についてはこちら(法務局のホームページ(外部サイト))をご覧ください。

詳しくは法務省ホームページでご確認またはお近くの法務局にお問い合わせください。

法務省ホームページ

松江地方法務局ホームページ

 

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