戸籍届書記載事項証明

更新日:2023年02月01日

戸籍の届書は、原則として非公開です。

特別な理由がある場合のみ、本人や利害関係人に証明書を交付します。

(2022年4月1日更新)

申請内容
どこに(請求先) 届出先もしくは届出当事者の本籍地の市区町村役場
だれが(請求者) 届出当事者本人、親族または利害関係人
持ってくる物
  1. 申請者の印鑑
  2. 申請者の本人確認書類(免許証、保険証、在留カードなど)
  3. 簡易保険、遺族厚生年金などの手続きで死亡届記載事項証明(死亡診断書の写し)を請求されるときは、証書など保険、年金の加入を証明できるもの
  4. 代理人が申請するときは、委任状
手数料 350円
用途例 簡易保険、遺族年金の請求・帰化申請等

注意事項

  • 松江市役所での申請先は本庁市民課戸籍係又は、各支所市民生活課になります。
  • 郵送での請求も可能ですが、取り扱いは本庁のみとなります。
  • 松江市に本籍のある方の届書は、届出をされた翌月の中旬頃に松江地方法務局に送付しますので、送付された後は、松江地方法務局戸籍課で請求していただくようになります。
  • 戸籍届書記載事項証明は、特別な事由がある場合(帰化申請、年金など)にしか発行できません。

死亡届記載事項証明(死亡診断書の写し)請求の特別な事由

特別事由
特別な事由に当たるおもなもの 特別な事由に当たらないおもなもの
  • 国民年金の中の遺族年金
  • 社会保険事務所用厚生年金
  • 国家公務員等共済組合
  • 地方公務員共済
  • 郵便局の簡易保険(民営化前のものに限る)
  • 東京の恩給局(軍人恩給)
  • 私立学校教職員共済組合
  • 厚生年金基金連合会
  • 健康保険被保険者(家族)
  • 埋葬料請求書地方関係団体職員(市長会及び町村長会)
  • 民間の生命保険

郵送での請求方法

  1. 請求書(便箋等に必要事項記入)
    • どの届書の記載事項証明が必要か(死亡等)
    • その届書の「届出年月日・届出をした本人の本籍(外国人は国籍)、氏名
    • 使用目的
    • 請求者の「住所・氏名(自署)・印鑑・昼間の連絡先の電話番号・本人との続柄」
  2. 申請される方の本人確認書類の写し(免許証、保険証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  3. 簡易保険、遺族厚生年金などの手続きで死亡届記載事項証明(死亡診断書の写し)を請求されるときは、証書のコピーなど保険、年金の加入を証明できるもの
  4. 手数料分の定額小為替(定額小為替は郵便局でご購入ください)
  5. 切手を貼った返信用封筒

以上、5点を下記の宛先まで送ってください。

宛先

本庁

市民課戸籍係(4番窓口)

690-8540島根県松江市末次町86
電話:0852-55-5255
ファックス0852-55-5536
メール:市民課戸籍係へメールを送信

各支所

市民生活課

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