墓地経営
墓地経営には、許可が必要です。
松江市内で墓地・納骨堂・火葬場を経営し、墓地の区域・納骨堂・火葬場の施設を変更し、墓地・納骨堂・火葬場を廃止しようとするときには、松江市長の許可が必要です。
お寺・宗教団体・公益法人等が行う利用者を募集する墓地経営だけでなく、在来の個人墓地・共同墓地の墓地経営(移転・廃止)にも許可が必要です。
墓地経営の許可、墓地に関する指導監督の事務は、地方自治法の自治事務ですが、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、国の通知を参考にして行うことになります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)
墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日付け厚生省生活衛生局長通知)
墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成18年松江市規則第9号)(「墓地、埋葬」で検索してください。)
墓地経営の具体的な許可基準は、内容が多岐にわたり、事前相談なしで許可基準を満たすことは困難です。
許可申請を考えておられる方は、必ず計画の段階で、松江市市民課総務係(5番窓口)と協議を開始してください。
「この記事に関するお問い合わせ先」で、ご相談いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
- 市民部 市民課 総務係
- 電話:0852-55-5252
- ファックス: 0852-55-5536
- お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月25日