事業報告書等未提出法人への対応
設立の認証の取消しを行った法人
設立の認証の取消しを行った法人は、下記ファイル「事業報告書等未提出による設立の認証の取消し法人一覧」をご覧ください。
事業報告書等未提出による設立の認証の取消し法人一覧 (PDFファイル: 275.0KB)
事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人への対応について
- NPO法人は市民の皆様への説明責任を果たし、公益性を高めるという観点から、毎事業年度初めの3月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁(松江市)に提出することが義務付けられています。
- その規定に反し3年間事業報告書等を未提出の法人は、その認証を取り消すことが出来る旨がNPO法で規定されており、本市は法に基づく円滑な事務の執行を図るため、行政手続法及び「事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人への対応要領」に基づき、法人への対応を行っていきます。
事業報告書等の期限内未提出特定非営利活動法人への対応要領 (PDFファイル: 164.7KB)
NPO法の罰則・監督規定
NPO法においては、事業報告書等の提出を行わない場合、20万円以下の過料に処する旨の規定があるほか、3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わない法人に対する設立認証の取消し規定が設けられています。
注意:設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過していない方は、NPO法人の役員になることができません。
関係法令
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)抜粋
第20条次の各号いずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一、二、三、四(略)
五第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
第29条特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
第43条所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の認証を取り消すことができる。
第80条次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一、二、三、四(略)
五(途中略)第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(以下、略)
特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号)抜粋
第6条法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2023年10月23日