育児休業中の保育時間について(受付日:2022年8月8日)

更新日:2023年02月01日

ご意見の要旨

 2人目の子どもが産まれて、現在育児休暇を取得しています。上の子は松江市内の保育園にお世話になっておりますが、産後休暇中は18時まで保育をしていただけたのに、育児休暇に入ってからは8時から16時までの短時間保育になったため、首も座っていない子を抱えながらお迎えや家庭内の保育がかなりの負担になりました。育児休暇中の短時間保育は、少子化対策や子育て支援に逆行していないでしょうか?本当に育児を頑張っている市民のために支援していると言えるのでしょうか?まずはこういったところから改善することを強く希望します。

 是非、未来の若者の子育てが「夫婦」で協力してでき、保育所でこれまでどおり18時まで保育してもらえる環境になるよう改善を求めます。

ご意見に対する回答

 保育所を利用される際には、保育を必要とする事由や保護者の方の勤務状況などに応じて、「保育標準時間」または「保育短時間」のいずれかを適用させていただいております。「保育標準時間」は1日11時間まで、「保育短時間」は1日8時間まで、お子様をお預けになることができます。

 本市では、育児休業中についても、お子様の保育環境の維持や、保護者の方のご負担に鑑みて、既に保育所に入所されているお子様については、継続して保育所をご利用いただけることとしております。

 一方で、「保育短時間」が適用されるパート勤務中の方や、保育所の利用対象とならない離職された方などとの公平性を保つ観点から、育児休業中の方が保育所の利用を継続される場合には、「保育短時間」とさせていただいております。

 なお、「保育短時間」の場合も「延長保育」をご利用いただけますので、延長保育料が別途必要になるものの、併せてご検討いただけますと幸いです。

 また、保育所によって「保育短時間」の時間設定が異なっており、育児休業中の方から「16時までに迎えに来るのが難しい」との声もいただいております。これを受けて、市立保育所において今月中にもアンケート調査を開始し、来年度からの「保育短時間」の保育開始時刻と終了時刻の見直しを検討してまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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