個人事業主への傷病手当金給付について(受付日:2022年8月24日)
ご意見の要旨
コロナウイルスに感染し、休業を余儀無くされた給与等の支払いを受けている市民には、休業支援金や給付金がある中、個人事業主はどれも対象外となっています。1ヶ月の3分の1の休業を余儀なくされるのは、個人事業主にとって大きな痛手です。再開後も小都市(田舎)ならではの風評被害もあり、安定したお客様の来客が見込めるまでさらに数日、数週間かかるのではという懸念もあります。個人事業主が対象となっている自治体が存在していることもあり、ご考慮、適応くださいますようお願いいたします。
ご意見に対する回答
ご指摘いただいた新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金につきましては、給与支払いを受けている国民健康保険の被保険者の方が感染した場合等に休みやすい環境を整えることを目的として、健康保険制度(社会保険)の傷病手当金に合わせて国が特例として定めたもので、本市も国の制度に則して支給しております。
個人事業主の方につきましては、「持続化給付金」や「事業復活支援金」など個人事業主の方を対象とした給付金制度があること、職種や時期によって収入が大きく異なり、コロナ禍における減収の状況も様々で、所得補填額の算定に公平性を欠くことなどから、支給の対象とはなっておりません。
本市においても、個人事業主の方や雇用者である法人に対する、コロナ禍の減収に伴う支援制度として、「事業復活支援金」の給付制度を設けておりましたが、6月末をもって受付を終了しております。今後、景気動向や感染拡大の状況を見ながら、必要に応じて対応を考えてまいります。
なお、松江市国民健康保険に加入している世帯が、コロナ感染症の影響により一定程度収入が減少するなど要件に合致する場合は、申請によって保険料が減免されますので、保険年金課(電話:0852-55-5269)までご相談いただけますと幸いです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2023年02月01日