路上喫煙並びに歩き喫煙の禁止条例策定と喫煙場所設置の提案について(受付日:2025年7月18日)
寄せられたご意見
現在、松江市ではJR松江駅の周辺(非常に狭いエリア)について美化推進地域として設けられています。(喫煙制限区域+美化推進地域)
しかしながら、そのことを知る市民はほぼおらず、バス停近くに誰にも気付かれないまま看板だけが立っています。
このような状況の中
1.まず、この美化推進地域の存在の周知徹底
2.さらに、エリアそのものの見直し(拡張)、特に喫煙制限区域、旧市街地エリア(住宅密集地)、松江駅から大橋経由のお城へのルート、保育所、幼稚園、小中学校がある町内並びに通学経路
3.そのうえで、特に歩き喫煙については、周知だけでは無くならないので罰則規定の条例化と警察等により見回り・指導等の強めの対策が必要かと。
路上喫煙禁止条例が多くの自治体で制定されていますが、特に2にて見直しをお願いするとともに、具体的に効果があがる策の3を提案します。
国際文化観光としてのおもてなしの観点、子供たちへの保護・教育の観点、さらには防災の観点から是非とも対応策の検討をお願いいたします。
現状、松江駅(特に南口)では、喫煙者が見られますし(待ち合わせの時間つぶし等で)、歩き喫煙も頻繁に見られ、ひどい場合10分の無料駐車時間で車から降りて喫煙する場合もあります。もちろん、たばこの吸い殻は路上へポイ捨てです。また、子どもの通学時でも歩きながら喫煙している場面も出くわし危険を感じたことが何度もあります。
その一方で、喫煙する方の権利もありますので、喫煙場所の指定や喫煙BOXの設置なども進めていただき皆さんが気持ちよく過ごせる街にできればと考えます。
ご意見に対する回答
本市では、「松江市きれいなまちづくり条例」(平成18年策定)に基づき、快適な生活環境の確保とまちの美化を図り、国際文化観光都市にふさわしい、きれいなまちづくりに努めており、現在、市内11か所を「美化推進地域」として、うち4か所を「喫煙制限区域」として定めております(別添地図参照)。
今般、頂戴したご意見ご提案につきましては、本市として以下の通り対応してまいります。
1.「美化推進地域」にかかる周知徹底について
「美化推進地域」については、歩行者の往来が頻繁な場所に看板を設置して周知を図っておりますが、掲示場所が限られること等により十分な周知効果が発揮されていない面もあるため、チラシ配布、本市ホームページやSNSを積極的に活用し、市民の皆様への啓発に努めてまいります。
2.「喫煙制限区域」の見直し・拡大について
「喫煙制限区域」の追加指定や拡大については、喫煙者・非喫煙者双方の立場を考慮したうえで、地域からの推薦を受け、本市が任命し環境保全活動の推進役を担っていただいている生活環境保全推進員の皆様(令和7年8月現在計126人)や、自治会・町内会などのご意見を踏まえて、検討を図ることとしております。今後も、地域の皆様と連携して適切に対応してまいります。
3.歩きたばこに対する罰則条例の導入について
本市では、「松江市きれいなまちづくり条例」に基づき、「喫煙制限区域」について罰則規定(吸い殻入れが設置されていない場所での喫煙を禁止し、違反があった場合は指導、勧告、命令を行い、従わない場合は2万円以下の過料を課す)を設けており、歩きたばこや路上喫煙の抑止効果を発揮しているものと認識しております。
なお、屋外の喫煙場所については、主にコンビニエンスストアやたばこ販売事業者が設置されていることから、今後もこれらの事業者と協力し、喫煙者・非喫煙者の双方が気持ちよく過ごせる環境づくりに努めてまいります。
<ご参考:松江市きれいなまちづくり条例>
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2025年11月06日