松江市きれいなまちづくり条例について(受付日:2025年8月1日)
寄せられたご意見
松江市きれいなまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者、所有者等が協働してまちの美化を図り、国際文化観光都市にふさわしいきれいなまちづくりを推進することを目的とする。
(市の責務)、(市民等の責務)、(空き缶等の投げ捨て禁止)、(公共の場所における喫煙の制限)、(指導等)、(命令)、(立入調査)・・・
松江市は宿泊条例を公布し、これを事業者及び個人に守るように義務付けることになります。一方で平成18年に「松江市きれいなまちづくり条例」が公布されましたが、これはどうなっているのでしょう。形骸化されていて、なんの効力も発揮できていないのではないでしょうか。町を歩けば、たばこを吸いながら歩く人、たばこの吸い殻、ペットボトル、犬のふん、すべて目にしない日はありません。いつ、松江の町はきれいな町になるのでしょうか。道路、歩道についても凸凹ばかり、道路の白線も消え、横断歩道の位置を示すマークさえ消失しています。
最近では新大橋の南詰の西から東に向かった交差点に、ほとんど毎日のように夜10時以降大量のたばこの吸い殻が捨ててあります。これは、信号待ちをしている特定のドライバーが自分の車の吸い殻を捨てているのは間違いないと思われる量です。
これについては、警察にも相談しましたが、近所の人で掃除及びダミーでもいいから監視中などの看板を設置したら、といわれただけでした。
松江市の条例に違反するこの行為について早急に対応して頂きたい。
ご意見に対する回答
本市では、「松江市きれいなまちづくり条例」(平成18年策定)に基づき、快適な生活環境の確保とまちの美化を図り、国際文化観光都市にふさわしい、きれいなまちづくりに努めており、現在、市内11か所を「美化推進地域」に、うち4か所を「喫煙制限区域」として定めております。
「喫煙制限区域」には罰則規定(吸い殻入れが設置されていない場所での喫煙を禁止し、違反があった場合は指導、勧告、命令を行い、従わない場合は2万円以下の過料を課す)を設けており、歩きたばこや路上喫煙などに対し一定の抑止効果を発揮しているものと認識しておりますが、よりその効果を高めるべく、チラシや本市ホームページ・SNSを積極的に活用し、市民の皆様への啓発に努めてまいります。
また、ご指摘のあった、歩きたばこ、たばこの吸い殻やペットボトルのポイ捨て、犬のふんの放置などにつきましては、本市ホームページや市報松江などで注意喚起するとともに、市民の皆様からの要望に応じて啓発看板を設置するなどしております。
ご指摘いただいた、新大橋南詰交差点での吸い殻大量廃棄につきましては、本市からも松江警察署に相談させていただきます。
今後とも、市民の皆様、事業者の皆様にご協力いただきながら、まちの美化を推進してまいりますので、ご支援とご理解をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2025年11月06日