太陽光発電事業の協定締結について(受付日:2025年9月1日)
寄せられたご意見
松江カントリー跡地に建設が計画されている松江太陽光発電所については、住民自治組織(甲)と事業者(乙)を当事者、松江市長(丙)を立会人として、「松江太陽光発電所事業に関する協定書及び遵守事項」が、令和6年4月に締結されている。事業者(乙)は国外のファンドとなっており、住民自治組織(甲)が作成した自治会回覧文書では「協定は法律や条例などと違って拘束力を持つものではありません。協定は法的効力としては協定に違背する事象が発生して裁判になったとき、裁判所に訴えて助力が得られることが期待できるものであり、基本的には紳士協定という性格のものとされます。」と論理性を欠く文言表記がなされている。松江カントリー跡地の広大な面積に夥しい太陽光パネルの設置、20メガワット規模の発電所が建設され、見込み運営期間が30年の大規模開発を、国外法人ファンドと「紳士協定」で進められようとしている。紳士協定とすれば相手方に予め請求権を放棄する「白紙委任」に等しく、このような大規模開発は紳士協定ではなく、法的拘束力のある実効性を伴ったものでなければならない。もともと、広く我々住民に説明がなされず、住民合意が形成されていない段階で、そもそも代表権のない甲(権利能力なき社団)が唐突に協定締結を形式上行ったものに過ぎない。松江市では再生可能エネルギー発電事業に関する条例が令和7年10月から施行されようとしている。法的権限を持ち、行政指導も行え、30年の超長期にわたる事業展開を見届けることができるのは行政でしかできない。住民自治組織(甲)と事業者(乙)を当事者とした現在の協定を立会人の責務として白紙撤回させ、新たに松江市が当事者となる協定締結がなされなければ、松江市及び松江市民は守られない。
ご意見に対する回答
松江カントリークラブ跡地における太陽光発電(メガソーラー)事業に関しましては、令和6年4月に住民自治組織と事業者との間で「松江太陽光発電所事業に関する協定書」を締結されましたが、その際、住民自治組織と事業者の双方から本市に対して、立会人(オブザーバー)として関与して欲しいとの依頼があり、適切な指導・助言などを行うべく協定に参加いたしました。
当該協定において、住民自治組織と事業者との間で、定められた条項について誠実に履行し、それ以外の課題が生じた場合も対話の機会を十分に設け、誠意をもって協議し解決に努めることが確認されており、本事業について事業者の責任において適切な対応がなされるものと考えております。
また、「松江市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例」(令和7年7月制定)を令和7年10月1日に施行しており、本条例において、事業者に対して発電事業について住民など関係者の理解を得るよう努めることなどを求めておりますが、本市として事業者が適切に対応されるよう取り組んでまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
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電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
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更新日:2025年11月27日