ひとり親の保育標準時間と訪問型育児支援サービスについて(受付日:2025年12月26日)

更新日:2026年03月23日

寄せられたご意見

保育園についてですが、保育時間はひとり親だろうと二人親がいる場合と同じ認定基準となっています。ただ、現実的には同じ就業時間で一人で育児家事をこなすのは無理です。ひとり親の場合の保育標準時間の認定基準を緩めてほしいです(例えば月110時間勤務でも保育標準時間で預けられる、等)。

また、訪問型育児支援サービスは利用しましたが、来ていただけるスタッフは限りがあり、平日夕方は嫌がられます。また、高齢の方が多く、フライパンを焦がされたり、ドアの取っ手を壊されたりといったことがあり、市にも委託先にも報告はしましたが特に補償はありませんでした。ただでさえ余裕がないために利用しているのに、このようなことがあれば利用する方がストレスでした。

ひとり親、頼れる親族が近くにいない者にとっては八方塞がりです。

 

ご意見に対する回答

このたび、訪問型子育てサポート事業のご利用に際し、ご期待に沿った対応ができず失礼いたしました。

いただいたご指摘を踏まえ、改めて委託事業者やサポーターへの周知・注意喚起を行っておりまして、今後も皆様に気持ちよくご利用いただけるよう努めてまいります。

なお、サポート実施時にご利用される方に損害が発生した場合には、本市が加入する損害賠償保険によって補償いたしますが、この点について十分なご説明ができていなかったものと拝察しております。改めてお話を伺わせていただきたいと存じますので、お手数ですが、こども家庭支援課(電話:0852-60-8141)までご連絡いただけますと幸いです。

また、保育所等の利用におけるひとり親世帯に対する支援に関しましては、入所申込にあたっての加点評価や、低所得世帯にかかる保育料の減額を実施しております。

しかしながら、保育所等の利用時間につきましては、国の基準により、1か月当たりの就労時間で区分することが定められており、120時間以上の場合は「保育標準時間」120時間に満たない場合は「保育短時間」の認定となります。

一方で、就労時間帯や通勤時間帯によって、入所する保育所等の「保育短時間」の時間帯にお子様を預けることができない家庭につきましては、ご事情を勘案し「保育標準時間」として認定できる場合がございますので、保育所幼稚園課(電話:0852-55-5312)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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