共同親権制度の周知をしてほしい(受付日:2026年2月12日)

更新日:2026年05月15日

寄せられたご意見

令和8年4月1日施行の改正家族法、いわゆる「共同親権制度」について、子どもの最前線にある学校現場や教育委員会、保育現場、自治体窓口等の関係者への周知をあらためてお願い申し上げます。

男親の育児参加が推奨され、男親も女親も同じく子どもを育てる時代になりました。離婚をした別居親は、日常の育児は同居親(多くは母親)に託すとしても、当然のことながら我が子と交流したい、成長を見守りたいと思っています。例えば卒業式に出席したいと望んでも、学校現場が旧来の認識のまま、家族法改正の内容について正しく知らないままに別居親を断ることがあれば、トラブルに発展しかねません。このように第三者の制度改正についての無理解のために、父母にあらたな紛争が生じさせることはあってはなりません。

したがって、とりわけ子どもの最前線にある、学校現場や教育委員会、自治体窓口などが正しい認識を等しく持つ必要があると思います。たとえば関係者の方々が 法務局等からの講師派遣などで家族法改正(共同親権)について研修する機会を持っておられるのでしょうか。そうであるならば一市民としてとても安心いたします。

このたびの家族法改正が、子どもが実父母の愛情を感じて健やかに育つための改正であったと当事者が実感できるようにと願っています。松江で育つ子供たちのために御尽力を期待しております。

ご意見に対する回答

本市は、子育て給付課内に「ひとり親家庭総合相談コーナー」を設置して、母子父子自立支援員を中心に、離婚前相談、就労支援、住宅相談、子どもの養育相談、資金繰り支援など、ひとり親家庭のご相談に対応しております。

共同親権制度につきましては、こども家庭庁による研修を相談窓口職員が受講して、法改正の内容を把握するのはもちろんのこと、本市教育委員会から市立小・中・義務教育学校および皆美が丘女子高等学校の教職員に向けてその内容を共有し、周知を図っております。

今後も、「ひとり親家庭総合相談コーナー」での対応を中心に、各種支援や関連する相談機関をご案内するとともに、市民の皆様へはリーフレットやホームページなどを活用し、共同親権制度についての情報提供を行ってまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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