路上喫煙禁止区域の拡大と取り締まりの強化をお願いします(受付日:2026年5月1日)

更新日:2026年07月09日

寄せられたご意見

市内では路上喫煙をしている方を多く見かけます。吸い殻が路上に捨ててあったり公園に捨ててあったりひどいものです。最近火事も多発しているのでそういった危険もあります。路上喫煙を禁止している区域もあるようですが、禁止されていることが分かりづらいのと取り締まりが甘いのか全然減っている様子が感じられません。子供が近くを歩いていてもお構いなしな方も見られます。対応をお願いします。

また喫煙禁止区域を市内の公道や公園など公共の場全箇所に拡大していただきたいです。路上喫煙可能な公道を残しておく理由はないと思います。路上喫煙を見かけたら通報すれば即取り締まり罰金を取れるようにして、きれいで安全なまちづくりの促進をお願い致します。

ご意見に対する回答

本市では、「松江市きれいなまちづくり条例」(平成18年10月施行)に基づき、「国際文化観光都市」にふさわしい、快適な生活環境の確保とまちの美化を図るため、市内の11区域を「美化推進地域」として、うち4か所を「喫煙制限区域」として定めております。

本条例において、「喫煙制限区域」での喫煙行為に対する罰則規定(注)を設けており、歩きたばこや路上喫煙などを抑止する効果があるものと認識しております。

また、その効果をより一層高めるべく、本市ホームページ、SNS、チラシなどを活用して、市民の皆様への啓発に努めてまいります。

さらに、「喫煙制限区域」の追加指定(拡大)につきましては、地域からの推薦を受けて本市が任命し、環境保全活動の推進役を担っていただいている生活環境保全推進員の皆様(令和8年5月末現在計126人)や、自治会・町内会などからのご意見を踏まえて、検討を図ることとしております。

今後も、地域の皆様と連携して対応してまいります。

(注)吸い殻入れが設置されていない場所での喫煙を禁止し、違反があった場合は指導、勧告、命令を行い、従わない場合は2万円以下の過料を課すもの。

<ご参考>

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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