太陽光発電事業の規制について(受付日:2026年6月17日)
寄せられたご意見
太陽光発電事業については、令和7年10月に施行された「松江市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例」によって規制されています。
この条例は、要配慮施設にまで事業者説明会の対象を広げ、また、市長の許可制にするなど他自治体にはない条例であるものと承知します。
再エネを反対するものではないことを前提に、この条例について、市民の安全・安心、平穏な暮らしを確保する観点から意見をさせていただきます。
再エネ政策については、令和7年12月に、太陽光発電所(メガソーラー)規制強化として「対策パッケージ」が示され、再エネ賦課金制度の廃止とともに、従来の地上への太陽光パネルの設置による発電から次世代型太陽電池の導入にシフトされました。
これに対し、令和7年の12月定例会議会において、市長は上記政府方針や地元自治会の事業中止要望を踏まえた「旧松カン跡地でのメガソーラー事業計画」に対する質問に対して、市長は、
- 土地所有者が自ら行う事業には、法令順守されていれば一義的には異を唱えない
- 地元住民等に丁寧な説明をし、信頼関係を構築して取り組んでいただきたい
との見解を示されました。
しかし、丁寧な説明、信頼関係という前に、メガソーラーを巡っては、全国で様々な問題や危険が報告されている中で、当該事業は、市街地であって、住宅地に隣接し、小学校やこども園、医療・介護施設などの施設が近接し、また、水害なども発生しているなど危険な立地条件にある場所であり、そもそも「こういった危険な場所にメガソーラー事業が計画されていいのか」という問題があるのではないでしょうか。
危険があっても、住民に説明しさえすれば、あるいは、住民が何も言わなければ納得を得たものと良しとしてよいのでしょうか。地元住民の声なき声にもっと耳を傾けていただきたいのです。
地域住民への丁寧な説明が大切であることは勿論のことです。しかし、市民の安全・安心や平穏な暮らしの確保は、市政の1丁目1番地です。
であれば、市政の長としては、明らかに市民の安全・安心を脅かす危害が予測されるのであれば、
- 住民の安全・安心確保上規制する立地条件を明確に示す
- 判断基準、許可しない場合を施行規則や内規等で示す
など、こういった危険な場所におけるメガソーラー事業を規制すべきではないでしょうか。
仮に、このような危険な場所での事業が許可された場合、これが先例となって、市街地の市民の生活空間にどんどんと建設されかねず、他市町村にも影響を及ぼすこととなります。
市民の安全・安心、平穏な暮らし第一の市政の観点からご検討いただくようお願いいたします。
ご意見に対する回答
「松江市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例(まつえ再エネ条例)」では、市民の生命及び財産を保護するとともに、安全で安心な生活環境を保全し、地域と調和した発電設備の導入を促すため、森林法に定める保安林、地すべり等防止法に定める地すべり防止区域など14の発電事業禁止区域を設けています。
また、禁止区域外であっても発電設備を設置する際には市長の許可を必要とし、関係者への説明会や質問に対する回答を適切に実施していること、事業計画が自然環境・景観・反射光・騒音・防災など「まつえ再エネ条例施行規則」で定める基準に適合していること、その他関係法令の基準に適合していることを許可の要件として求めています。
今後も、まつえ再エネ条例の運用に当たっては、ご指摘いただいた「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」をはじめ、国の動向を注視したうえ適切な対応に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
お問い合わせフォーム






更新日:2026年08月07日