公益通報制度

更新日:2024年09月12日

公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者なども含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することです。

公益通報者保護について

公益通報者保護法とは、公益のために通報を行った労働者や役員が不利益な取扱いを受けることがないよう、保護を図るための法律です。

公益通報者保護法では、安心して公益通報ができるよう以下の義務などを定めています。

  • 公益通報をしたことを理由とした解雇は無効です。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、事実上の嫌がらせ等)も禁止されています。
  • 公益通報をしたことを理由とした損害賠償の請求はできません。
  • 内部公益通報受付窓口の担当者などは、公益通報者の情報について守秘義務があります。

通報窓口について

  • 勤務先などの役務提供先
  • 勧告、命令の権限を有する行政機関
  • 報道機関や消費者団体、労働組合などの事業者外部

松江市の通報窓口は消費・生活相談室です。電話、郵便、ファックス、メール、来庁等の方法で通報することができます。

市民部 消費・生活相談室(別館1階)

690-8540 末次町86番地

電話:55-5148 ファックス:55-5544 メール:soudan@city.matsue.lg.jp

関連リンク

公益通報者保護法に関する詳しい情報は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 消費・生活相談室
電話:0852-55-5148
ファックス:0852-55-5544
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