令和3年度市報ミニコーナー
食品ロスにしない備蓄のすすめ(令和4年3月号)
ふだん食べている食品を少し多めに買い置きして、食べたらその分を買い足していく。この方法は、備える→食べる→買い足すことを繰り返しながら、食品を貯蔵していくので、ローリングストック法と呼ばれています。特別なものを買わずに、簡単に備蓄することができます。
また、賞味期限切れで廃棄してしまう食品ロスを防ぐことにもなります。
◎少し多めの買い置きで備える(地震や大雨などの自然災害は、時として、ふだんの生活を一変させてしまいます。そういうときでも、生きて活動するために、食べなければなりません。少し多めの買い置き≪一週間程度≫で備えます)
・そのまま食べたり飲んだりできるもの、併せて主食やおかずになるもの。
(例)レトルトかゆや雑炊、ビスケット、飲料水、野菜ジュース、茶飲料、一口ようかん、フルーツ缶など
・主食やおかずになるもの
(例)アルファ米、無洗米、レトルトご飯、カップ麺、魚の缶詰、ソーセージ、豆の缶詰、野菜スープ、レトルトの野菜入りおかずなど
◎ふだんの食事で食べる(賞味期限の近いものから順番に食べる。3つの食品グループがそろうと栄養バランスの良い食事になります)
・穀類(ご飯、パン、めん類)
・魚介類、肉類、大豆・大豆製品、卵類、乳類
・野菜類
◎食べたら買い足す(食べた分だけ補充することで、いつも一定量の備えができます。ふだんから食べ慣れている食品だと、災害時にも安心して食べられます)
・不安な時や、困った時は、松江市消費・生活相談室(55-5148)、消費者ホットライン(188)にご相談下さい。松江市消費者教育推進計画については(55‐5644)へお問い合わせください。
光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなるという勧誘(令和4年2月号)
光回線の契約をしている消費者に対して「アナログ回線に戻せば料金が安くなる」などと勧誘し、高額な費用を請求するトラブルが増えています。
〇相談事例
・アナログ回線に戻すよう勧誘され承諾したところ、必要のない契約をさせられ違約金を請求された。
・アナログ回線に戻すと支払いが安くなると勧誘され了承したところ、覚えのないサポートサービスが付いた高額な契約になっていた。
・アナログ回線に戻すと安くなると説明をされて断ったのに生活サポートの契約をしたことになっていた。
〇トラブルに遭わないために
・勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認しましょう。
・必要のない契約は、きっぱり断りましょう。
・光回線契約をアナログ回線に戻す場合には、NTTに問い合わせましょう。
(独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成)
年末年始、餅による窒息事故にご注意下さい(令和4年1月号)
〜加齢に伴い、かむ力や飲み込む力が衰えてきます。小さく切って、少量ずつ食べましょう〜
餅による窒息事故が、食べる機会が多い1月の特に正月三が日に発生しています。高齢になると、口内やのどの機能などに次のような変化が生じ、窒息のリスクが高くなります。
・歯の機能が衰え、かむ力も弱くなる。
・唾液の量が少なくなる。
・飲み込む力が弱くなる。
・せきなどで押し返す力が弱くなる。
〇餅を食べる時の注意点
・餅は、小さく切り、食べやすい大きさにしてください。
・お茶や汁物などを飲み、喉をうるおしてから食べましょう。(ただし、よく噛まないうちにお茶などで流し込むのは危険です)
・一口の量は無理なく食べられる量にしましょう。
・ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにしましょう。
・高齢者が餅を食べる際は、周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう。
予期せぬサブスクの請求トラブルに注意!(令和3年12月号)
サブスクリプション(以下「サブスク」という)とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間商品やサービスを利用することができるサービスのことです。一般的に、一度契約をすると、解約しない限り自動的に支払いが継続されます。
サブスクの契約では、お試し期間として、無料でサービスを受けられることがあります。無料期間中に解約しなければ、有料プランに自動で移行し、1カ月・1年など定期的に決まった料金が引き落とされます。解約しない限り契約は自動で更新されるため、支払いが続くことになります。
〇注意点
・「無料体験」「無料トライアル」の広告・表示をきっかけにサブスクを申し込む際には、契約条件をよく確認してから契約しましょう。
・解約する場合は、事業者の公式ホームページなどで手続き方法を確認しましょう。
・申し込む前に、契約の相手方の事業者名、サービス内容、解約方法を確認しましょう。
・利用していないサブスクの支払いがないか、クレジットカードなどの明細は毎月確認しましょう。
(独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成)
4年4月1日から、成年年齢は18歳になります(令和3年11月号)
Q成年年齢の引下げによって、18歳で何ができるようになるのですか?
親の同意を得なくても、様々な契約をすることができるようになります。例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する(支払い能力により、クレジットカードの作成ができないことがあります)、ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超える場合など、契約できないこともあります)、といったことができるようになります。
また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所(居所)や、進学や就職などの進路について、自分の意思で決めることができるようになります。もっとも、これらについて、親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。
そのほか、民法の成年年齢は、民法以外の法律において各種の資格を取得したり、各種行為をするための必要な基準年齢とされていることから、例えば、10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です)が18歳でできるようになります。
○注意点
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。成年年齢が18歳になると、18歳、19歳の若者は、未成年者取消権を行使することができなくなり、契約を取り消すことができなくなるため、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。
子どものオンラインゲーム課金のトラブルを防ぐには?(令和3年10月号)
〇相談事例
小学生の子どもがオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気がつかなかった。
小学生の子どもが、父親のアカウントを使って家庭用ゲーム機で遊び、アカウントに登録されていたクレジットカードを利用して課金していた。
1度だけ課金するためにスマホにクレジットカードを登録したところ、小学生の子どもが30万円以上も課金してしまった。年齢確認画面で「20歳以上」を選択していたようだ。
〇保護者へのアドバイス
オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう。
スマートフォン端末では、保護者のアカウントで子どもに利用させる場合、保護者が子どもの「課金を防ぐ」「課金に気づく」ために、事前に保護者のアカウントの設定を確認しましょう。
未成年者が保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしてしまった場合は、未成年者契約の取り消しが可能な場合があります。
(独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成)
若者の消費者トラブルについて(令和3年9月号)
〇相談事例
「株取引でもうかる」という情報商材を20万円でカード決済したが、高額で支払えないので解約したい。
アフィリエイトの情報商材を3,000円で購入後、サポートを受けるために65万円の有料プランを契約したが、もうからない。
SNSで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、出金できない。
暗号資産で投資する契約をしたが、説明と違い、全く配当が入らない。
〇トラブル防止のポイント
うまい話はありません。「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。
友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
借金をしてまで契約しないでください。「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済や学生ローンなどの借金を勧められる場合があります。断る際は「契約しない」とはっきり断りましょう。
4年4月から『18歳で大人』になります。一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。
(独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成)
通販で購入商品が届かず、販売業者と連絡が取れない(令和3年8月号)
〇相談事例
通販サイトで商品を購入し、代金を銀行振込しましたが商品が届きません。返金してほしいとメールで申し出ましたが返信がなく、サイト上に表示されていた販売業者の住所や電話番号は存在しないことがわかりました。どうしたらよいですか。
〇回答
販売業者と連絡が取れない場合、銀行振り込みで支払ったお金を返してもらうことは難しい状況です。このような悪質な通販サイトのトラブルに遭った場合は、消費生活相談窓口や最寄りの警察署に相談し、振込先の銀行に口座凍結を申し出ましょう。
〇悪質な通販サイトを見分けるポイント
悪質な通販サイトを利用してトラブルになった場合、解決が困難になる可能性が高いため、通販サイトを利用する前に「特定商取引法に基づく表示項目」などで販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう。
以下のようなサイトは悪質な通販サイトの可能性があります。
- サイト上に販売業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。
- 日本語の表現が不自然である。
- 支払い方法が前払いなどの銀行振込に限定されている。
- ブランド、メーカー品で価格が極端に安い。
(独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成)
消費者ホットライン188(令和3年7月号)
消費者ホットライン188(局番なし)は、お近くの消費生活センターなどの消費生活相談窓口を案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
「悪質商法などによる被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」「お試し購入のはずが定期購入契約になっていた」などの消費者トラブルで困っていませんか?
また、「『新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので10万円を振り込むように』との不審な電話がかかってきた」などの新型コロナウイルスに関連したトラブルや、「豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった」などの災害に関するトラブルで困っていませんか?
そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188(いやや)」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。
店舗での買い物は、クーリング・オフできません(令和3年6月号)
【相談事例】
- 1週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが、家で使ってみると聞こえにくいと言う。調整してもらったが改善しないのでクーリング・オフしたい。
- 1週間前に店舗で購入した扇風機と同じ商品が、2千円も安い値段で広告に載っていた。返品して再度購入したいと店舗に伝えたところ、できないと言われた。クーリング・オフできないのか。
【注意点】
- 店舗での購入は、クーリング・オフできません。
- クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘など事業者側からの不意打ち的な勧誘により契約した場合などに一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。なお、クーリング・オフ可能な取引の対象は法律などで決められています。
(独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成)
ワンクリック請求ってなに?(令和3年5月号)
ワンクリック請求とは、登録完了画面等を表示することで契約が成立したと思わせて、サイト利用料などの名目でお金を払わせる手口のことです。アダルトサイトのトラブルに多く見られます。
トラブル事例
〇スマートフォンでインターネット検索をしていたら、突然アダルトサイトにつながり、「登録完了」と表示され、30万円請求された。
〇サイトに表示された年齢確認の部分をクリックしたらサイトに登録された。
注意点
画面上に契約成立となる旨の表示がない場合は、契約が成立していない可能性があります。また、インターネット上の契約では、契約が成立する前の画面で契約内容を確認できるようになっていないなど、事業者が申し込み内容の確認を求める措置を講じていない場合、消費者は錯誤(勘違い)による契約の取消しを主張することができます。料金を請求されても支払う必要はありません。
なお、サイトへ接続しただけでは、個人を特定する情報が相手に知られることはありません。慌てて相手に連絡してしまうと、新たに個人情報を知られかねません。
請求には応じず放置しましょう。
(独立行政法人国民生活センターの記事を加工して作成)
エシカル消費ってなに?(令和3年4月号)
エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動です。私たち一人一人が社会的課題に気づき、日々の買い物を通して、その課題の解決のために自分で何ができるのかを考えてみることが、エシカル消費の第一歩です。
私たちが商品・サービスを選択するときに「安心・安全」「品質」「価格」だけでなく「エシカル消費」という基準も大切です。
- 商品・サービスを選択するとき
その商品は、誰がどこで作り、お店までどのように運ばれてきたのでしょうか。地球環境に優しいか、人の暮らしを守って作られているかなど、調べてから選びましょう。また、買わないという選択もエシカル消費です。
- 買物をするとき
必要な人が他にもいることを想像して、必要な分だけを買うようにしましょう。お店の人に商品のことなどを聞くときには、相手の状況を考えて気持ちのよい態度で接しましょう。
- 買ったものを使う・処分するとき
世界では、人口の増加や気候変動の影響で資源の枯渇が心配されています。一度使用した後もシェアやリサイクルなどをして資源を大切に長く使いましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費・生活相談室
電話:0852-55-5148
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2023年07月31日