令和7年度市報ミニコーナー
令和7年度に市報松江に掲載した記事をご紹介します。
ヘアアイロンによるこどものやけど 置き場所や置き方に気をつけて(令和7年12月号2)
●事例
使用後のヘアアイロンを浴室のドアのタオル掛けに吊るしていたところ、こどもの手にあたってやけどを負った。ヘアアイロンは180℃で使用後、電源を切ってから5分以内だった。(当事者:2歳)
●ひとことアドバイス
- ヘアアイロンは電源を切ってもすぐに温度は下がりません。使用中だけでなく使用後も、ヘアアイロンが十分冷めるまでの間は、置き場所に注意しましょう。
- ヘアアイロンは加熱面以外も高温になります。取り扱いには十分注意し、高温部には決して触れさせないようにしましょう。
- こどもの手が届かない高さに置いたつもりでも、身の回りのものを踏み台にしたり、電源コードを引っ張ったりしてヘアアイロンに触れてしまうケ ースもあります。ヘアアイロンはこどもが近づけない場所に置きましょう。
(国民生活センターの記事を抜粋)
~悪質商法に遭わないために~ 講師を派遣します!(令和7年12月号1)
皆さんの地域や学校、職場へお伺いして消費生活に関する様々な情報や被害に遭わないためのポイントなどを消費・生活相談員がテーマに沿ってお話しをします。
日時 平日9時00分~16時00分の1時間程度
場所 松江市内
料金 無料
<講座のテーマの一例>
- 最近の悪質商法の手口は?
- クーリング・オフの仕組みとは?
- よくある高齢者のトラブルは?
- 成年年齢引き下げの影響は? など
上記以外の内容についてもお気軽にご相談ください。
その他 希望の1か月前までにお問い合わせください。
怪しい通販サイトにご注意(令和7年11月号)
ブランド品や入手困難な米などが安く買えるなど、通販サイトを見て注文し代金を支払ったのに商品が届かないなどの相談が寄せられています。少しでも怪しいと感じたら利用はやめましょう。
●怪しい通販サイトチェック項目
- 市場で希少な商品が入手可能
- 米やブランド品が不自然に安い
- サイト内の日本語表記が不自然
- 支払い方法が限定されている。振込先の銀行口座が個人名義
- キャンセル、返品、返金ルールの記載がない
- 事業者の名称、住所、電話番号が明記されていない
- 事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
- 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール
- 問い合わせ先の電話番号が通じない
●ひとことアドバイス
- 被害にあった場合は、すぐにクレジットカード会社や振込先銀行に相談しましょう。併せて最寄りの警察に被害を届け出ましょう。
- 不安なときはお住まいの地域の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルについては国民生活センター越境消費者センター(https://www.ccj.kokusen.go.jp/)でも相談を受け付けています。被害の相談は警察でもできます(警察相談専用電話「#9110」)。
(国民生活センターの記事を抜粋)
警察官をかたるオレオレ詐欺に注意!(令和7年10月号)
近年、警察官をかたるオレオレ詐欺の被害が多発しています。
●犯人の手口
- 犯人は、警察官になりすまして「詐欺の犯人を逮捕したらあなたの口座を持っていた。」などと言ってきます。
- 犯人は、電話やテレビ電話機能を使って取調べをすると言ってきて、その会話の中で「このままでは逮捕されます。」「逮捕されたくなければ、あなたの口座のお金が犯罪に利用されていないか調査する必要がある。」などと言って、口座のお金を犯人の口座に振り込ませてだまし取るといった内容の手口です。
●だまされないためには?
- 警察が電話やテレビ電話で取調べをすることはありません。
- 警察がテレビ電話やメールで警察手帳や逮捕状その他捜査書類のような物を見せることはありません。
- 警察が捜査のためにお金を振り込ませる事はありません。
- 警察が突然電話で捜査の話をしてきても、信用せず、近くの警察署や交番・駐在所へ相談しましょう。
●「+」から始まる国際電話に注意!
- 特殊詐欺の電話は「+」から始まる国際電話からかかってくることが大半です。電話番号の頭に、「+」とついている番号は国際電話なので注意してください。
- 国際電話を利用する必要が無い方は、固定電話であれば利用を制限することが出来ますので、松江警察署かお近くの交番又は駐在所に相談してください。
(松江警察署からのお知らせ)
安価なプランの広告を見て出向いたら高額な美容医療契約に!(令和7年9月号)
●事例
SNSで安価な医療脱毛の広告を見て無料カウンセリングに行ったが、強引な勧誘が始まり、高額な医療脱毛の契約を断ることができなかった 。(当事者:学生)
●ひとことアドバイス
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美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。「今日契約すれば安くする」などと提案されても、その場での契約や施術はせず、いったん帰宅して冷静に検討しましょう。
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自分でもリスクや副作用の情報を収集し、医師から説明を受け納得したうえで判断しましょう。
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困ったときは、早めにお住まいの地域の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。
(国民生活センターの記事を抜粋)
定期購入「返品」だけでは解約になりません(令和7年8月号)
低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
●事例1
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
●事例2
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70歳代)
●ひとことアドバイス
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ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
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誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188 )。
(国民生活センターの記事を抜粋)
自転車運転の際は適正なヘルメットを正しくかぶりましょう!(令和7年7月号)
令和5年4月1日から、自転車の利用者全員にヘルメットの着用が努力義務化されています。ヘルメットは、自転車用ヘルメットとしての安全性を示すマークが付いているものを選び、正しく着用しましょう。
●事例
自転車で移動中、横からきた人をよけた際に前方からきた自転車にぶつかった。着用していた野球用ヘルメットが飛び、後頭部を打撲し擦過傷を負った。(7歳、男児)
●ひとことアドバイス
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自転車用ヘルメットを購入する際は、SGマーク、JCFマークなどの自転車用の安全基準マークがついたものを選びましょう。
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ヘルメットによって内部の形状やサイズが異なるため、自分の頭に合うものでないと、脱げやすくなります。購入の際は試着するなどし、自分の頭に合ったものを選ぶようにしましょう。
(消費者庁の記事を抜粋)
旅行予約サイト 申し込み前によく確認!(令和7年6月号)
●相談事例
国内の旅行予約サイトで 3 週間後に出発の3泊4日の国内旅行ツアーを大人3人分申し込んだ。前日に「1人 あたり4万5千円」という広告を見てブックマークしておき、翌日、その広告サイトから条件を入力し、各項目に 入れて申し込みを完了した。その後、落ち着いて旅行代金を確認すると「1人6万円」に変わっていた。すぐにキャンセルしたが、キャンセル料1万2千円を請求された。申し込み前に確認画面も表示されていたが、よく確認せずボタンを押してしまった。すぐにキャンセルしたのだから何とかならないか。
●ひとことアドバイス
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旅行予約サイトを通じて予約する場合は、店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を受けることができません。消費者自身が申し込み完了前に契約条件や予約内容を十分に確認したうえで契約する必要があります。
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解約や内容変更などに関する条件は、原則契約内容にしばられます。申し込み完了直後に入力ミスなどに気づいても、無条件で解約・変更ができるわけではありません。申し込みを完了する前に名前のつづりやメールアドレスを含め、旅行日程等の予約内容が正確に入力されているかよく確認しましょう。
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申し込み時の予約内容が確認できる画面や契約後に送付される予約確認メールなどは、旅行が終わるまでスクリーンショットや印刷などをして保管しましょう。
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困った時は消費者ホットライン「188」番へご相談ください。
(国民生活センターの記事を抜粋)
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住いの地域の消費生活センターなどをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
始めましょう!デジタル終活(令和7年5月号)
スマホなどのID・パスワードは、第三者に知られないよう適切に管理することが重要です。一方で、デジタル遺品を確認する必要がある場合に、故人のスマホ等のID・パスワードが分からずデータを調べられないという問題が発生しています。そのため、万が一の際に、遺族が故人のスマホ等をロック解除できるようにしておく必要があります。
●相談事例
夫が亡くなり携帯電話を解約した。最近、夫が契約していたスマホのセキュリティのサブスク契約が残っていることが分かり、事業者に問い合わせると「すぐに解約するにはIDとパスワードが必要だ。それが分からなければすぐには解約できない」と言われた。(80歳代)
●ひとことアドバイス
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ネット上の資産やサブスクの契約は、サービス名・ID・パスワードを整理しておきましょう。
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紙にパスワードなどを記入し、修正テープでマスキングなどした「スマホのスペアキー」を作り、万が一の際に家族がみつけられる場所に保管しておくなどの方法で家族内で共有しておきましょう。
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エンディングノートの活用も検討しましょう。
(国民生活センターの記事を抜粋)
新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意(令和7年4月号)
3~6月は一人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。訪問してきた事業者が「住民のみなさんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合はご注意ください。
●相談事例
4月から大学生になり、賃貸マンションで一人暮らしをしている。1週間前、訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住民の皆さんにお願いしている。」と言われ検針票を見せた。その後、ネットの口コミで、検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されると知った。名刺は渡されず、事業者名は忘れた。書面は受け取っておらず検針票を見せただけだ。契約変更するつもりはないので、対処法を教えてほしい。(10歳代 男性)
●ひとことアドバイス
- 料金プランなどの説明を受けたうえで検討し、契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。
- 切替契約後でもクーリング・オフなどができる場合があります。
- 困った場合には消費者ホットライン「188」番や警察相談専用電話「#9110」番へすぐに相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住いの地域の消費生活センターなどをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
(国民生活センターの記事を抜粋)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 消費・生活相談室
電話:0852-55-5148
ファックス:0852-55-5544
お問い合わせフォーム






更新日:2025年12月17日