松江市消防団協力事業所

更新日:2023年02月01日

消防団協力事業所表示制度とは?

消防団員の就業形態が大きく変化し、消防団員の被雇用化率が増大、今後、消防団員の確保及び活動環境を整備するうえでは、事業所又は団体(以下「事業所等」という。)との協力体制の構築が必要です。このため、勤務時間中の消防団活動への配慮や従業員の入団促進など消防団活動に積極的に協力している事業所に対し、「消防団協力事業所」として表示証を交付し、これにより事業所の協力を通じて地域防災体制の充実強化を図ることを目的としています。

「消防団協力事業所」として認められた場合は?

「松江市消防団協力事業所表示証」が交付され、取得した表示証を事業所に掲示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。

また、市の広報や消防団のホームページにも事業所が広く紹介されるため、消防団活動に協力することを通して社会貢献していることが市民に周知され、事業所のイメージアップにもつながります。

松江市建設工事入札参加資格者格付要領に基づき、松江市消防団協力事業所表示制度の認定を受けている場合、加点の対象になります。

協力事業所一覧は下記ファイルをご覧ください。

認定等手続きの方法は?

認定基準に該当する事業所から申請書を提出していただき、消防本部で審査をし、消防団長の意見を聞いたうえで、市長が認定することとなります。

申請書は下記ファイルをご利用ください。

協力事業所の認定基準は?

従業員等が消防団員として、2名以上入団しており、かつ、消防団活動について積極的に配慮している事業所等であると認められたとき認定されます。

表示証の有効期間は?

認定基準に該当しなくなった場合を除き、表示証の交付を受けた日から2年間で、継続の意思がある場合は更新手続きをし、表示証の取得期間を延長することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防総務課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-31-9119(代表)
電話:0852-32-9111(総務係)
電話:0852-32-9170(人事職員係)
​​​​​​​電話:0852-32-9113(消防団室)
ファックス:0852-22-9876
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