給油取扱所事業者及びガソリンを容器で購入される皆様へ
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、同年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下のことを行うことが義務付けられました(令和2年2月1日施行)。
- 運転免許証等による顧客の本人確認
- ガソリンの使用目的の確認
- 販売記録の作成
詳細については、下記の「詰め替え販売時の運用要領」をご参照ください。
詰め替え販売時の運用要領 (PDFファイル: 481.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
郵便番号:690-8521 松江市学園南一丁目17番3号
電話:0852-32-9121(予防係)、0852-32-9124(危険物保安係)
ファックス:0852-22-9876
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日