法令遵守の推進

更新日:2023年08月01日

法令遵守推進条例を制定しています

松江市では、職員の法令の遵守・倫理の保持のための体制整備を図り、公正な職務の遂行を確保することにより、信頼される市政を確立し、市民の皆様の利益を保護することを目的として、平成21年に法令遵守推進条例を制定し、施行しました。

法令遵守に関する職員・市の責務

条例では、職員が公正に職務を行うため、「職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく一部に対してのみ有利又は不利な取扱いをするなど、不当な差別的扱いをしてはならない」ことなどを基本的理念とし、不当な要求などには拒否しなければならないことを定めています。

また、組織全体としても、「法令遵守対策委員会」を設置するなど、法令遵守の体制整備を図っています。

このようなことは行いません

法令遵守に関する職員・市の責務を果たすため、次のようなことなどは行いません。

  • 特定のものに対して著しく有利な、又は不利な取扱いをすること
  • 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと
  • 行うべき職務を行わないこと

このようなことは、特別な対応をするよう要求されても、対応しません。十分な説明をつくしたにもかかわらず、このような要求を続ける場合は、不当要求行為等として拒否します。

不当要求行為等とは

正当な理由がないのに、また、暴行や脅迫などの威圧的な言動など不当な手段により、要求を実現しようとする行為や、法令等に違反する行為を求めることをいいます。

(例)

  • 税金の減免の要件に当てはまらないと説明したにも関わらず、特定の人に対して特別に減免をするように求めること
  • 施設などに特別に優先的に入所させてほしいと要求すること
  • 法律や決められた手続きに従って行われるべき行政処分などを行わないよう求めること(差押え処分、措置命令・改善命令、指名停止など)
  • 入札をやめて随意契約にし、特定の業者と契約するよう要求すること
  • 暴力、乱暴な言動など社会的相当性を逸脱する手段により要望等をすること
    (職員の耳元で大声をあげること。正当な理由なく、庁舎内に長時間居座り、市の事務に支障を生じさせる行為や閉庁時間を過ぎても退去しないことなど。)

なお、職員は、市民からの要望があった場合には、その要望に的確に対応し、たとえ不当要求と思われる内容であっても、まず十分納得していただける説明ができるよう努力します。たとえ要求そのものが不当なものであってもこのような説明等を行って納得された場合は、不当要求行為等とは扱いません。このような説明等を行ってもなお繰り返される場合は、不当要求行為等と判断し、組織的に対応します。

不当要求行為等対応のフロー

不当要求行為等の要件に明らかに該当する場合のほか、説明を行っているにもかかわらず何度も繰り返される、暴力等を伴う要求に発展するおそれがあるなどの理由から、職員の法令遵守が困難となるおそれがある場合は、 不当要求行為等に該当すると判断し、次のように対応します。

法令遵守に関するマニュアルなど

松江市法令遵守推進条例等(条例、逐条解説、規則)、不当要求行為等への対応、Q&A、委員名簿(法令遵守対策責任者、法令遵守対策委員会)を掲載しています。

不当要求やハードクレームに対する対応マニュアルを掲載しています。

松江市法令遵守審査会

不当要求行為等を行った人に対して警告等の措置を講ずる必要がある場合において、市における法令遵守及び公正な職務の遂行の確保のために必要があると認めるときに、必要な調査を行う外部の審査会です。法令遵守推進条例事務マニュアル(PDFファイル:1016.3KB)の11ぺージ、29ページに掲載しています。

市民の皆様へ

職員は、市民の皆様への丁寧な説明を一層心がけるとともに、不当要求等に対しては毅然とした対応をしてまいります。ご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
(法制・情報公開係)電話:0852-55-5114
ファックス:0852-55-5530
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