松江市審議会等の設置及び運営等に関する指針

更新日:2024年01月22日

目的

この指針は、行政の透明性の向上及び公正の一層の確保により、市民の市政への参加の促進を図るため、審議会等の設置及び運営等の基準を定めるものです。

新たに審議会等を設置する場合や委員の改選を行う場合に、この指針に適合しているか確認を行っています。

対象

この指針の対象とする審議会等は、附属機関(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき本市の事務について審議、審査、調査等を行う機関で法律又は条例により設置されるもの)及び附属機関に類する会議等(市民、学識経験者等から聴取した意見を尊重し市政に反映させることを目的として、規則、要綱等により設置されるもの)であって指針に定める一定の除外条件に該当しないものとします。

設置及び見直しの基準

効果的な行政の実現を図るため、設置の必要性を確認し、必要最小限の設置にとどめることなど、設置の際の基準と廃止、統合などの見直しの基準を定めています。

審議会等の機能、組織、目的、権限等が地方自治法第138条の4第3項に規定されている附属機関としての性格を有していると判断されるものについては、法律又は条例により設置しなければなりません。

なお、附属機関に該当するかどうかの判断基準はこの指針別紙の「附属機関該当性の判断基準」のとおり整理しています。

委員数の基準

審議会等に出席される委員に発言の機会があり、活発な議論を行うことができるよう委員の数は原則として20人以内とします。

委員選任に当たっての基準

審議会等の実質的かつ効果的な活動ができるよう次の事項に十分配慮するものとします。

  • 原則として、民間有識者から選任し、市職員及び市議会議員を選任しないこと。
  • 女性、若年層を含めた幅広い年齢層など多様な人材の中から選任すること。
  • 団体から委員を選任する場合は、団体の長に限ることなく適任者が選任されるよう推薦の依頼方法に配慮すること。
  • 審議会等の所掌事務に利害関係のある人、又は利害関係のある団体の代表者を委員に選任する場合は、原則として委員の半数を超えないようにすること。
  • 他の審議会等との兼任は、5以内とすること。
  • 委員の任期は原則2年以内とすること。再任する場合も、在任期間の合計が10年を超えないこと。

男女の均等な選任

委員の選任に当たっては、松江市男女共同参画推進条例の規定に基づき、男女いずれか一方の委員の数が委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるものとします。

委員の公募

市民の市政への参加機会を拡大するため、積極的に委員を公募するものとします。

ただし、所掌事務が極めて専門性の高い事項に関するものや、法令等により委員構成や委員の要件が定められているものなど、募集範囲が極めて限定的にならざるを得ない場合はの除きます。

公開の原則

会議の公開は、松江市情報公開条例及び審議会等の会議の公開に関する要綱の規定に基づき、適切に対応するものとします。

指針

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 組織戦略課
電話:0852-55-5193
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