屋外広告物とは
商業広告に限らず「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等」をいいます(屋外広告物法)。

このページに関するお問い合わせ先
建築審査課景観指導係(市役所別館3階)
電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月11日