屋外広告物条例の改正

更新日:2023年04月03日

条例及び規則の改正内容について(安全点検の義務化)

1.改正内容

(1)安全点検の義務付け

許可の期間(注釈)の更新の許可を受けようとする者は、当該許可の更新の申請をするまでに、広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検することを義務付けます。(更新申請書に規則で定める安全点検報告書を添付。)
(注釈)許可の期間:はり紙、はり札、立看板、広告幕その他の簡易な広告物又は掲出物件(以下「簡易広告物」という。)にあっては1年以内。簡易広告物等以外の広告物又は掲出物件にあっては3年以内。

(2)有資格者による点検

安全点検のうち、規則で定める規模(広告物等の上端の位置が地上から4メートルを超えるもの)の広告物又は掲出物件については、広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)にさせることを義務付けます。
(注意)建築物の壁面に直接塗装されたもの・簡易広告物は除きます。

(3)有資格管理者の設置(対象の広告物及び資格等の変更)

規則で定める規模(広告物等の上端の位置が地上から4メートルを超えるもの)の広告物又は掲出物件の管理については、広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)を設置することを義務付けます。
(注意)建築物の壁面に直接塗装されたもの・簡易広告物は除きます。

点検者及び有資格管理者の資格等

  • 屋外広告士
  • 一級又は二級建築士
  • 第一種又は第二種電気工事士
  • 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
  • 松江市屋外広告登録業者(令和5年3月31日まで)

対象の広告物

広告物の資格の要、不要を示した図

2.施行日

令和4年4月1日

(経過措置:令和4年3月31日までに許可している広告物又は掲出物件について、その許可期間中は、有資格管理者の資格はそのままでOKです)

3.その他

屋外広告物の安全対策を推進する際の資料として、国土交通省において「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」がとりまとめられていますのでリンクを掲載します。

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