有資格管理者の設置
条例改正(安全点検の義務化)により、有資格管理者の設置について令和4年4月1日から変更となりました。
その資格について、1年間の経過措置が経過し、令和5年4月1日から一部変更となります。
有資格管理者の設置
規則で定める規模(広告物等の上端の位置が地上から4メートルを超えるもの)の広告物又は掲出物件の管理については、広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)の設置が必要です。
(注意)建築物の壁面に直接塗装されたもの・簡易広告物は除きます。
管理者に必要な資格等(令和5年4月1日以降)
- 屋外広告士
- 一級又は二級建築士
- 第一種又は第二種電気工事士
- 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
対象の広告物

広告物等の上端の位置が地上から4メートルを超えるもの
ただし、建築物の壁面に直接塗装されたもの・簡易広告物を除く
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更新日:2023年04月03日