景観整備機構(1)

更新日:2023年04月11日

景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。
松江市では、この制度に基づき、良好な景観の保全・整備の推進を図ることを目的とする公益法人等において、景観整備機構の指定の推進を図り、民間活力を活用した良好な景観の形成の推進を図っていきます。

景観整備機構の指定を受けるには

景観整備機構の指定を受けるには、松江市景観条例の規定に基づく手続が必要です。

このページに関するお問い合わせ

建築審査課景観指導係

住所:690-8540松江市末次町86(市役所別館3階)

電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
お問い合わせフォーム